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支援学校センター的機能活用実施要項

更新日:2024年4月16日

1.目的
支援学校の教員の専門性を向上し、充実した支援学校のセンター的機能を活用することで、堺市立幼稚園、小・中学校、高等学校(以下「学校園」という。)の特別支援教育を推進する。
2.外部専門家
外部専門家は、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士の資格を有する者とする。

 資格             指導助言内容           対象

言語聴覚士(ST)

ことばやコミュニケーション、摂食等の障害の状況についての評価や、指導内容等についての助言を行う。構音障害(発音不明瞭等)やコミュニケーションのほか、咀嚼や嚥下等口腔に課題のある幼児児童生徒を含む。

作業療法士(OT)

身体に対する意識や感覚、行動や環境の分析、またADL(更衣、排泄、食事、道具の操作などの日常生活の基本動作)やあそび等の評価や、指導内容等についての助言を行う。肢体不自由のほか、自閉症等により感覚に課題のある幼児児童生徒を含む。
臨床心理士幼児児童生徒の知的発達及び特性等の評価や、指導内容等について助言を行う。知的障害のある幼児児童生徒のほか、発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒を含む。

3.内容
(1)外部専門家の支援学校への派遣
教育委員会(以下「委員会」という。)は、地域支援の拠点校となる百舌鳥支援学校、上神谷支援学校(以下「支援学校」という。)へ外部専門家を派遣し、教員に対して専門的見地からの助言、研修を行い、専門性の向上を図る。
(2)外部専門家及び支援学校地域支援担当教員の学校園への派遣
特別な教育的ニーズがある幼児児童生徒が在籍する学校園に対し、外部専門家及び支援学校地域支援担当教員を派遣し、事例相談や教員研修を実施する。
(3)支援学校地域支援担当教員による教育相談
発達障害等により特別な支援を要する幼児児童生徒が在籍する学校園に対し、支援学校の地域支援担当教員を派遣し、個別の指導計画の改善や指導にふさわしい教育形態・配慮事項等について、教職員及び保護者等へ指導助言を行う。
(4)支援学校地域支援担当教員による学校園研修支援
学校園に対し、支援学校の地域支援担当教員を派遣し、支援体制の構築と研修の充実を図る。
4.派遣時間
外部専門家及び支援学校の地域支援担当教員を派遣する時間は、1回あたり3時間程度とする。
5.活用手続
(1)外部専門家及び支援学校地域支援担当教員による、事例相談及び研修等を要請する学校園長は、発達障害児等専門家派遣・支援学校センター的機能活用 申請書兼報告書(様式1)(以下「申請書兼報告書」という。)のア~オを記入し、グループウエアにて委員会に提出する。(相談事例によっては、当該幼児児童生徒の保護者の同意を得る。)
(2)委員会は、申請書兼報告書に基づき、支援学校と協議のうえ、外部専門家及び支援学校地域支援担当教員の派遣の可否を予算の範囲内で決定する。
(3)派遣学校園は、実施後、申請書兼報告書のカに記入し、支援学校に提出する。また、支援学校からの依頼に応じ、「発達障害児等専門家派遣 支援学校センター的機能活用事後アンケート(様式2)」(申請書兼報告書のキのQRコード又はURLより回答)を提出する。支援学校は、クに記入し、毎月5日までに委員会に提出する。
(4)支援学校は、外部専門家の派遣について、毎月5日までに前月の支援学校センター的機能活用(外部専門家派遣)実績報告書一覧(様式3)と報告書(様式1-2)を委員会へ提出する。また、10月末(4月~9月実施分)と年度末(10月~3月実施分)に「外部専門家派遣事後アンケート集計結果」を作成し、委員会へ提出する。
6.謝礼金
委員会は、外部専門家に対して、予算の範囲内で1回あたり17,000円の謝礼金を支払う。ただし、謝礼金には交通費を含むものとする。
7.保険
委員会は、外部専門家の活動中の事故に対して補償するため、保険に加入する。
8.その他
この要項に定めるもののほか、支援学校センター的機能活用に関して必要な事項は、学校教育部長が定める。
9.施行期日
平成29年4月1日から施行する。
令和2年4月1日に一部改正する。
令和3年4月1日に一部改正する。
令和6年4月1日に一部改正する。

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電話番号:072-340-2323

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