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特別支援教育環境整備事業発達障害児等専門家派遣実施要項

更新日:2024年4月15日

1.目的
発達障害等により特別な支援を要する幼児児童生徒(以下「支援児童等」という。)の個に応じた指導の一層の充実を図るため、教職員及び保護者等に対し、発達障害に関する専門的な知識・技能をもつ専門家による指導助言を行う。
2.専門家
専門家は、以下の者とする。
(1)心理学・発達障害の専門家
(2)発達障害に関する専門的知識を有する大学教授(以下「大学教授」という。)
(3)発達障害に関する専門的知識を有し、教職員及び保護者等に対し指導助言できる市立支援学校の教員(以下「専門教員」という。)
3.内容
専門家は、次の活動を行う。
(1)必要に応じて、事前に支援児童等の発達検査等を行う。
(2)専門家は、校内委員会等で作成した個別の指導計画や発達検査等の資料をもとに、各専門分野の見地から、個別の指導計画の改善や指導にふさわしい教育形態・配慮事項等について、教職員及び保護者等へ指導助言を行う。
4.派遣時間
専門家の活動時間は、原則として学校の課業時間内とし、1回あたり概ね3時間程度とする。
5.申請手続き
校園長は、次の各号のすべての要件を満たしたうえで、発達障害児等専門家派遣・支援学校センター的機能活用申請書兼報告書(様式1)(以下「申請書兼報告書」という。)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出する。
(1)相談の実施及び必要な個人情報の専門家への提供について、保護者の同意を得ていること。
(2)支援児童等が発達検査を受けることについて、保護者の同意を得ていること。
(3)当該学校園の全教職員で特別支援教育に関する研修を推進し、支援児童等に対する校内体制を整備していること。
(4)校内委員会等で作成した個別の指導計画等を活用し支援していること。
委員会は、申請書兼報告書を審査した上で、予算の範囲内で専門家の派遣を決定し通知する。
校園長は、派遣にあたって発達検査等の資料及び校内委員会等で作成した個別の指導計画等を専門家に提出する。
6.実施報告
校園長は、専門家派遣後の月末までに、申請書兼報告書に助言・研修内容を追記し、委員会に提出する。また、派遣が行われた学期末までに、委員会に発達障害児等専門家派遣事後アンケート(様式2)を提出する。
7.謝礼金
委員会は、専門家のうち2の(1)に対して、1回あたり17,000円、2の(2)に対して23,000円の謝礼金を支払う。なお、謝礼金には交通費を含むものとする。
8.保険
委員会は、専門家のうち2の(1)(2)の活動中の事故に対して補償するため、保険に加入する。
9.その他
この要項に定めるもののほか、発達障害等専門家派遣実施にかかる必要な事項は、学校教育部長が定める。
10.施行期日
令和3年4月1日から施行する。
令和4年4月1日に一部改正する。
令和6年4月1日に一部改正する。

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