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堺市立図書館除籍図書等の譲与に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第7号)第6条の規定に基づき、堺市立図書館(以下「図書館」という。)において除籍された図書・雑誌等(以下「除籍図書等」という。)の再活用を図り、もって市民の読書活動に資するとともに、資源の保護及び再利用を目的として、除籍図書等の譲与について必要な事項を定める。
(譲与対象者等)
第2条 除籍図書等の譲与を受けることができるものは次に掲げるものとする。
(1)堺市立の施設
(2)本市の区域内に存する公共施設及び公共団体
(3)本市の区域内にその活動の本拠を置き、本市の区域内を専らその活動の範囲とする団体
(4)本市の区域内に住所(日本の国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有する者
(5)本市又は本市教育委員会が主催、共催又は後援をする行事に参加する者
(譲与の冊数)
第3条 譲与する除籍図書等の冊数は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)前条第1号及び第2号に定めるもの 無制限
(2)前条第3号に定めるもの 200冊以下
(3)前条第4号及び第5号に定めるもの 10冊以下
(譲与の申込み)
第4条 除籍図書等の譲与を受けようとするものは、堺市立図書館除籍図書等譲与申込書兼受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(順守義務)
第5条 除籍図書等の譲与を受けたものは、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1)譲与を受けた除籍図書等を売却する等営利目的に利用しないこと。
(2)除籍図書等の譲与を受けた第2条第2号又は第3号に掲げる団体等は、当該除籍図書等を図書館と同種の用途以外の用途に供しないこと。
(3)除籍図書等の譲与を受けた者は、当該除籍図書等を個人の読書以外の目的に使用しないこと。
(譲与の取消し等)
第6条 除籍図書等の譲与を受けたものが前条各号に掲げる事項を順守しなかったときは、譲与を取り消し、又は譲与した除籍図書等の返還を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、中央図書館長が定める。
附則
この要綱は、平成7年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

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このページの作成担当

教育委員会事務局 中央図書館 総務課

電話番号:072-244-3811

ファクス:072-244-3321

〒590-0801 堺市堺区大仙中町18-1

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