このページの先頭です

本文ここから

堺市老人集会室整備費補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市老人集会室整備費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、高齢者福祉の向上を図るため、老人クラブ活動及び高齢者の趣味、レクリエーション等の活動の拠点施設としての老人集会室の整備を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 定義
(1) この要綱において「校区自治連合会」とは、小学校区(以下「校区」という。)の住民の自治会の連合組織をいう。
(2) この要綱において「校区老人クラブ連合会」とは、校区のおおむね60歳以上の者で組織する老人クラブの連合組織をいう。
(3) この要綱において「老人集会室」とは、高齢者の地域活動の拠点施設であって校区の住民の総意により自主的に管理運営されるものをいう。
(4) この要綱において「校区施設」とは、校区自治連合会が所有する地域会館その他当該校区住民の利用に供される会館をいう。
(5) この要綱において「新築」とは、単独で新たに老人集会室を建設し、又は校区施設と老人集会室を新たに一体的に建設することをいう。
(6) この要綱において「増築整備」とは、校区施設の大規模改修に併せて老人集会室を増築し、新たに一体的に整備することをいう。
(7) この要綱において「改修整備」とは、校区施設の大規模改修に併せて、校区施設内に老人集会室を整備することをいう。
(8) この要綱において「大規模改修」とは、既存の老人集会室の経年劣化に伴う補修、修繕等の工事をいう。
(9) この要綱において「活動室面積」とは、老人クラブ活動及び高齢者の趣味、レクリエーション等の活動を行うための部屋の面積をいう。
5 補助事業等
(1) 補助対象者は、校区自治連合会又は校区老人クラブ連合会とする。
(2) 補助対象事業は次のとおりで、別表1のそれぞれに定める要件を満たすものとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
ア 老人集会室の新築
イ 老人集会室の増築整備
ウ 老人集会室の改修整備
エ 老人集会室の大規模改修
(3) 補助対象面積及び補助対象経費は別表2-1又は別表2-2のそれぞれに定めるとおりとする。
(4) 補助金の額は別表2-1又は別表2-2のそれぞれに定める額を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 事前相談書の提出
補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ老人集会室整備計画事前相談書(様式第1号。以下「事前相談書」という。)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 土地登記事項証明書(改修整備及び大規模改修の場合を除く。)
(3) 老人集会室整備財源計画書(様式第2号)
(4) 同意書(様式第3号)
7 補助金交付の内示
市長は、事前相談書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を堺市老人集会室整備費補助金交付内示書(様式第4号。以下「内示書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
8 補助金の交付の申請
(1) 7の規定による内示を受けた補助事業者は、工事請負契約締結後、堺市老人集会室整備費補助金交付申請書(様式第5号)を補助事業年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 老人集会室整備計画書(様式第6号)
イ 収支予算書(規則様式第3号)
ウ 建設用地が確保されていることを証する書類(改修整備及び大規模改修の場合を除く。)
エ 建築確認通知書又はこれに代わるものの写し(改修整備及び大規模改修の場合にあっては市長が必要と認める場合に限る。)
オ 建築請負契約書及び設計請負契約書の写し
カ 設計図(大規模改修の場合にあっては市長が必要と認める場合に限る。)
キ 工事工程表
ク 老人集会室の運営計画(大規模改修の場合を除く。)
ケ 内示書の写し
コ 改修予定箇所写真一式(大規模改修の場合に限る。)
サ その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更は除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 着工届
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、建築工事に着手したときは、着手後7日以内に老人集会室工事着工届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
12 工事の変更等
(1) 補助事業者は、整備計画を変更しようとするときは、老人集会室整備計画変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、整備計画を中止しようとするときは、老人集会室整備計画中止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
13 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市老人集会室整備費補助金実績報告書(様式第10号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市老人集会室整備費補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 老人集会室整備実施報告書(様式第11号)
イ 収支決算書(規則様式第8号)
ウ 老人集会室工事完了届(様式第12号)
エ 完成写真一式(大規模改修の場合にあっては改修箇所写真一式)
オ 検査済証の写し(新築又は増築整備の場合に限る。)
カ 工事請負代金等の支払領収書又は請求書の写し(ただし、請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に領収書の写しを提出しなければならない。)
キ その他市長が必要と認める書類
14 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
15 補助金の返還
(1) 補助事業者がこの要綱に基づき補助金の交付を受けて整備した老人集会室の一部又は全部を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数(以下「耐用年数」という。)が経過するまでに除却する場合、市長は当該部分の残存価額に応じた補助金の返還を、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)により通知するものとする。
(2) (1)に基づく通知を受けた補助事業者は、通知書に基づき補助金を市に返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
(3) (1)の規定にかかわらず、校区施設と老人集会室との併設施設のうち、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、市の診断方法等適合通知書の交付を受けた耐震診断の結果、建築物の耐震構造指標であるIs値が0.6未満であった施設を建替える際に、併設した老人集会室の増築部分についても除却することがやむを得ない場合は、当該部分の残存価額に応じた補助金の返還は不要とする。
16 財産の処分の制限
補助事業者は、次の不動産又は財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、(2)については補助金の交付年度から起算して耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(1) 老人集会室建物
(2) 補助金の交付を受けて購入した備品
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表1 要件

新築

増築整備

改修整備

新たに老人集会室を整備する場合は、アからカまでの要件を満たすものであること。また、老人集会室の建替えを行う場合は、ウからキまでの要件を満たすものであること。
ア 堺市立老人集会所条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)により老人集会所が設置されている校区以外の校区又は老人集会所の廃止が予定されている校区において老人集会室の新築、増築整備又は改修整備をしようとするものであること。

イ この要綱による補助を受けて整備された老人集会室がない校区において老人集会室を新築、増築整備又は改修整備しようとするものであること。

ウ 新築、増築整備又は改修整備のための確実な財源計画があるものであること。
エ 建設用地の確保(当該用地が借地であるときは、20年以上の借地期間が設定されていること。ただし、市有地等の使用許可による場合で相当期間の使用ができると認められるときは、この限りでない。)ができているものであること。(改修整備の場合を除く。)

オ 堅固な建物で、かつ、50平方メートル以上の活動室面積を有する老人集会室を新築、増築整備又は改修整備しようとするものであること。ただし、単独で建設しようとする場合は、他の施設を併設してはならないものとする。

カ 老人集会室を新築、増築整備又は改修整備するに当たり、当該校区住民の同意を得たものであること。
キ 次に定める場合のいずれかに該当するものであること。
(ア) 建物の耐用年数を経過した老人集会室を建て替えるとき。ただし、この要綱による補助を受けて大規模改修を行った老人集会室は、当該工事の完了の日から10年を経過しなければ建替えを行えないものとする。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、校区施設と老人集会室との併設施設のうち、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、市の診断方法等適合通知書の交付を受けた耐震診断の結果、建築物の耐震構造指標であるIs値が0.6未満であったときは、校区施設の建替え時に併せて老人集会室を建替えることができるものとする。
(ウ) この要綱による大規模改修の補助対象となる老人集会室で、建物の耐用年数の残存期間が10年未満のものを建替えるとき。ただし、校区施設の一部を改修して老人集会室にしている場合(改修整備)や、校区施設に老人集会室を増築している場合(増築整備)において、校区施設の建替え時に併せて老人集会室を建替えるときはこの限りでない。

大規模改修

アからウまでの要件を満たすものであること。
ア 次に定める場合のいずれかに該当するものであること。ただし併設施設においては、併設された校区施設の大規模改修を同時に行う場合に限る。

(ア) この要綱による新築から15年を経過した老人集会室の大規模改修を初めて行うものであること。

(イ) この要綱による増築整備、改修整備又は大規模改修から10年を経過した老人集会室の大規模改修を行うものであること。

イ 大規模改修のための確実な財源計画があるものであること。

ウ 老人集会室を大規模改修するに当たり、当該校区住民の同意を得たものであること。

別表2-1 補助対象面積、補助対象経費及び補助金の額(新築・増築整備・改修整備)

整備状況

併設整備

単独整備

整備区分

新築

改修整備

増築整備

新築

(1)整備にかかる工事費等に対する補助

補助対象面積

老人集会室専用面積+老人集会室共用部分面積
ただし、120平方メートル(活動室面積としては、60平方メートル)を限度とする。

老人集会室専用面積+老人集会室共用部分面積
ただし、120平方メートル(活動室面積としては、60平方メートル)を限度とする。なお、既存校区施設の建物の規模及び構造上の事由により、特に調整の必要があると認めるときは、活動室面積以外の面積を120平方メートルまで増やすことができるものとする。

活動室面積+附帯施設面積
ただし、120平方メートル(活動室面積としては、60平方メートル)を限度とする。

補助対象経費

校区施設建物工事費×補助対象面積÷校区施設建物面積+初度調弁費

下記のア~ウの合計
「直接工事費」
ア 老人集会室専用部分の改修工事費
イ 共用部分や共用設備の改修工事費×老人集会室専用面積÷校区施設専用面積と老人集会室専用面積の合計
「直接工事費以外の諸経費(設計費、工事監理費及び工事に伴う事務的経費含む)」
ウ 諸経費×ア、イの合計÷老人集会室及び校区施設にかかる直接工事費の合計

増築工事費+初度調弁費

施設建物工事費+初度調弁費

ただし、初度調弁費は2,000,000円を限度とする。

なお、数処理については1円未満の端数を四捨五入するものとする。

補助金の額

計算式

補助対象経費×10分の10

限度額

20,000,000円

10,000,000円

20,000,000円
(増築工事費から設計費等の事務的経費及び増築に起因する撤去費等の経費を除いた費用については、1平方メートル当たり217,000円を限度とする。)

28,000,000円

(2)既存建物の除却費に対する補助

補助対象経費 本市から譲渡を受けた地域会館の一部を改修して老人集会室にしている部分における、建替えのために必要と認められる除却費
計算式 補助対象経費×10分の10
補助限度額 1平方メートル当たり24,000円を限度とする。

補助金の額は(1)及び(2)の額の合計とし、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
別表2-2 補助対象面積、補助対象経費及び補助金の額(大規模改修)

整備状況

併設施設

単独施設

補助対象面積

整備時に補助対象となった面積

補助対象経費

 

下記のア~ウの合計
「直接工事費」
ア 老人集会室専用部分の改修工事費
イ 共用部分や共用設備の改修工事費×老人集会室専用面積÷校区施設専用面積と老人集会室専用面積の合計
「直接工事費以外の諸経費(設計費、工事監理費及び工事に伴う事務的経費含む)」
ウ 諸経費×ア、イの合計÷老人集会室及び校区施設にかかる直接工事費の合計
なお、端数処理については1円未満の端数を四捨五入するものとする。

施設建物工事費

補助金の額

計算式

補助対象経費×10分の10
ただし、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

限度額

3,000,000円

備考
1 「老人集会室専用部分」とは、老人集会室の活動室、老人集会室専用のトイレ、湯沸室及び納戸等をいい、「老人集会室専用面積」とはこれらの合計面積をいう。
2 老人集会室共用部分面積の算出については、次の算式により算出された面積の小数第3位の端数を四捨五入するものとする。
共用面積×老人集会室専用面積÷(校区施設専用面積+老人集会室専用面積)
3 「校区施設専用面積」とは、校区施設の活動室面積と校区施設専用のトイレ、湯沸室及び納戸等の面積との合計面積をいう。
4 「共用面積」とは、老人集会室共用部分面積と校区施設共用部分面積との合計面積をいう。
5 校区施設共用部分面積の算出については、次の算式により算出された面積の小数第3位の端数を四捨五入するものとする。
共用面積×校区施設専用面積÷(校区施設専用面積+老人集会室専用面積)
6 「校区施設建物面積」とは、校区施設専用面積、老人集会室専用面積及び共用面積の合計面積をいう。
7 補助対象経費には設計費、工事監理費及び工事に伴う事務的経費も含むものとする。
8 増築整備とは、老人集会室の3分の1以上を増築する場合に限り、老人集会室の3分の1未満を増築する場合は、改修整備とみなす。
9 改修整備と増築整備とを併せて行う場合における補助金の額は、整備区分ごとに算出した補助金の額の合計とする。ただし、合計額が20,000,000円を超えるときは、20,000,000円を限度とする。
10 改修整備と増築整備とを併せて行う場合における補助対象面積は、120平方メートル(活動室面積としては、60平方メートル)を限度とする。ただし、既存校区施設の建物の規模及び構造上の事由により、特に調整の必要があると認めるときは、活動室面積以外の面積を120平方メートルまで増やすことができるものとする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで