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堺市建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領

更新日:2024年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、本市が競争入札により発注する建設工事(以下「工事」という。)において実施している一定の資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む。)にあってはその構成員も含む。以下「グループ企業」という。)に係る入札参加制限について、入札の適正性を確保し、当該入札参加制限についての疑義に関する情報への的確な対応を行うため、その取扱いについて必要な事項を定める。

(疑義申立ての対象者等)

第2条 疑義申立ての対象者等は、次の各号に定める者とする。

(1)疑義申立ての対象者(以下「被申立者」という。)は、工事における落札候補者とする。

(2)疑義申立てを行う者(以下「申立者」という。)は、被申立者と同一の工事の入札参加者(入札参加資格が認められなかった者、入札書未提出者及び辞退者を除く。以下同じ。)とする。

(3)申立者が次条の規定による疑義申立てを行う際、被申立者とグループ企業の疑いがあるとして疑義申立ての対象とすることができる者は、被申立者と同一の工事の入札参加者とする。

(疑義申立ての手続)

第3条 申立者は、疑義申立ての対象とする工事の開札日(落札候補者が入札無効等となり、他の入札参加者が新たに落札候補者となった場合は、他の入札参加者が新たに落札候補者となった日)の翌日から起算して2日後(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。)の午後5時までに、グループ企業に係る入札参加制限の疑義申立書(様式第1号)に疑義申立ての内容を客観的に証明する書類等を添えて市長に提出しなければならない。なお、書類の提出は、契約課まで持参して行うものとする。

(疑義申立てに係る調査)

第4条 市長は、前条の規定による疑義申立てがあったときは、その内容について必要性を判断し、調査が必要であると判断した場合は、被申立者に対し、グループ企業に係る入札参加制限の疑義申立てに対する疎明書類提出指示書(様式第2号)により、提出期限を指定した上で疎明書類の提出を指示するものとする。被申立者は、グループ企業に係る入札参加制限の疑義申立てに対する疎明書類提出指示書により指定を受けた提出期限までに、グループ企業に係る入札参加制限の疑義申立てに対する疎明について(様式第3号)に疎明書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、指定する提出期限までに指示された書類の提出が行われなかった場合は、被申立者は疑義申立ての内容を認めたものとして取り扱うものとする。

(調査の対象外となる疑義申立て)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に規定する調査を実施しないものとする。

(1)第2条第1号及び第3号に規定する疑義申立ての対象者等に該当しない者を対象者として疑義申立てが行われた場合

(2)第2条第2号に規定する申立者に該当しない者から疑義申立てが行われた場合

(3)第3条に規定する疑義申立ての期間外に疑義申立てが行われた場合

(4)第3条に規定する疑義申立ての内容を客観的に証明する書類等の提出がない場合

(5)既に同一の内容の疑義申立てにより被申立者となっている者(同一月に公告された別の工事において、既に同一の内容の疑義申立てにより被申立者となっている者を含む。)に対して行われた2件目以降の疑義申立ての場合

(6)第7条に規定するグループ企業の関係を解消した報告を行った者に対し、グループ企業の関係が解消された時点より前の事実をもって行われた疑義申立ての場合

(疑義申立てに係る確認結果の回答)

第6条 市長は、第3条に規定する疑義申立てがあった場合は、申立者に対し、当該工事の落札決定を行う日までに疑義申立てに係る確認結果をグループ企業に係る入札参加制限の疑義申立て確認結果(様式第4号)により回答するものとする。

(グループ企業関係の解消の報告)

第7条 第4条に規定する疑義申立てに係る調査の結果、グループ企業であることが判明した者は、調査以後、グループ企業の関係を解消した場合には、当該関係を解消したことが確認できる書類を市長に提出し、報告しなければならない。なお、報告は、グループ企業であることが判明した者のほか、グループ企業の関係であった他の者からも行うことができるものとする。

(委任)

第8条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要領は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による規定は、要領の制定以後において公告する契約について適用するものとする。
附則
 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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