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堺市PTA教育振興事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

平成13年4月1日制定                   
平成24年4月1日改定
令和3年4月1日改定
令和5年4月1日改定
令和6年4月1日改定
1補助金の名称
補助金の名称は、堺市PTA教育振興事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2補助金の目的
補助金は、各種研修会等を通じてPTA会員の資質向上を図り、家庭の教育力を高めることにより、家庭・学校園・地域が連携して子どもたちの健全育成を図ることを目的とする。
3堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市PTA協議会(以下「補助事業者」という。)とする。
(2)補助対象事業は、PTA会員を対象とした事業のうち、次に掲げる事業( 1)、2)及び4)については、補助事業者が実施するものに限る。)とする。
 1)PTA活動に関する研修会その他PTA会員の資質向上に係る事業
 2)地域及び親子で取り組む活動に関すること
 3)各種研究大会への参加に関すること
 4)PTA活動の啓発、普及又は奨励を目的とした広報事業
(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。
 1)講師等謝礼金
 2) 旅費
 3) 消耗品費
 4) 印刷製本費
 5) 役務費
 6) 委託料
 7) 使用料及び賃借料
 8) 研修会参加負担金
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、4(2)の補助対象事業ごとに4(3)1)から8)までに掲げる補助対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を合計した額とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市PTA教育振興事業補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 1)事業計画書(様式第1号)
 2)収支予算書(規則様式第3号)
 3)前年度決算書
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4)規則の規定に従うべきこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、規則第7条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市PTA教育振興事業補助金実績報告書(規則様式第6号。以下「実績報告書」という。)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)事業実施報告書(様式第2号)
2)収支決算書(規則様式第8号)
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市PTA教育振興事業補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市PTA教育振興事業補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市PTA教育振興事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市PTA教育振興事業補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

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