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堺市立南図書館集会室使用取扱要綱

更新日:2023年4月20日

(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定める場合を除くほか、堺市立南図書館集会室(以下「集会室」という。)の使用について必要な事項を定める。
(使用の申請)
第2条 集会室の使用の許可を受けようとする者は、堺市立南図書館集会室使用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 集会室の使用の許可は、堺市立南図書館集会室使用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行う。
3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。
4 第1項の規定による申請は、使用しようとする日の3カ月前の日から受け付けるものとする。
(使用時間の区分)
第3条 集会室の使用時間に係る区分は、次のとおりとする。

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

(準用)
第4条 堺市立南図書館ホール管理運営規則(昭和58年教育委員会規則第13号。以下この条において「管理規則」という。)第2条、第3条第3項第1号から第4号まで、第4条から第7条まで及び第9条から第14条までの規定は、集会室について準用する。この場合において、管理規則第10条第1項第1号中「第3条第3項各号」とあるのは「第3条第3項第1号から第4号まで」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、中央図書館長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立泉ヶ丘図書館集会室使用取扱要綱の様式に関する規程により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立南図書館集会室使用取扱要綱の様式に関する規程による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

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このページの作成担当

教育委員会事務局 南図書館

電話番号:072-294-0123

ファクス:072-298-0597

〒590-0115 堺市南区茶山台1丁7-1 泉ヶ丘市民センター内

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