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ガソリンを携行缶で購入、または容器入りのガソリン等を購入される皆様へ

更新日:2023年7月11日

 令和元年7月に多数の死傷者を出した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の災害を抑止するため消防法令が改正されました。
 この法改正により、ガソリンを携行缶で購入する際には、本人確認等の実施が義務づけられました。また、容器入りのガソリン等を購入する際にも、本人確認等の実施をお願いすることとなっています。
 なお、本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的を明らかにすることを拒否する等、言動に不審な点を感じた場合は、従業員等から警察へ通報する場合があります。
 ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、ご協力よろしくお願いします。

(1)ガソリンを携行缶で購入する皆様へ
 ガソリンを携行缶で購入する際は、ガソリンスタンドの従業員等から本人確認、使用目的の確認が行われ、確認した内容は販売記録として保管されます。

リーフレット


(2)容器入りのガソリン等を購入する皆様へ
 容器入りのガソリン等(ホワイトガソリン、混合ガソリン、備蓄用ガソリン等)を合計10リットル以上販売する場合、販売業者に対して購入者への本人確認及び使用目的の確認、販売記録の作成を実施するよう要請していますので、本人確認等を求められた際は、ご協力お願いします。なお、インターネット等を利用する通信販売も該当します。

<本人確認を行うことができる書類の例> 運転免許証、パスポート等

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このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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