ガソリンを携行缶で購入、または容器入りのガソリン等を購入される皆様へ
更新日:2025年2月28日
令和元年7月に多数の死傷者を出した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の災害を抑止するため消防法令が改正されました。
この法改正により、ガソリンを携行缶で購入する際には、本人確認等の実施が義務づけられました。また、容器入りのガソリン等を購入する際にも、本人確認等の実施をお願いすることとなっています。
なお、本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的を明らかにすることを拒否する等、言動に不審な点を感じた場合は、従業員等から警察へ通報する場合があります。
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、ご協力よろしくお願いします。
(1)ガソリンを携行缶で購入する皆様へ
ガソリンを携行缶で購入する際は、ガソリンスタンドの従業員等から本人確認、使用目的の確認が行われ、確認した内容は販売記録として保管されます。
携行缶でのガソリン購入に係るリーフレット(PDF:969KB)
令和元年12月20日消防危第197号(通知)(PDF:480KB)
(2)容器入りのガソリン等を購入する皆様へ
容器入りのガソリン等(ホワイトガソリン、混合ガソリン、備蓄用ガソリン等)を合計10リットル以上販売する場合、販売業者に対して購入者への本人確認及び使用目的の確認、販売記録の作成を実施するよう要請していますので、本人確認等を求められた際は、ご協力お願いします。なお、インターネット等を利用する通信販売も該当します。
令和2年3月11日消防危第60号(通知)(PDF:675KB)
事業所向け販売記録用紙 令和元年12月20日消防危第197号(通知)(PDF:480KB)
<本人確認を行うことができる書類の例> 運転免許証、パスポート等
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