ガソリンを運搬容器(携行缶等)で購入される皆様へ
更新日:2025年11月6日
令和元年7月に多数の死傷者を出した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、消防法令が改正されました。
ガソリンを運搬容器で購入する際には、本人確認・使用目的の確認等の実施が義務づけられました。また、容器入りのガソリン等を購入する際にも、本人確認等の実施をお願いすることとなっています。
また、令和6年3月1日から、一定の条件を満たすプラスチック製容器も運搬容器として使用可能となりました(従来の金属製携行缶も引き続き使用可能)。
目次
ガソリン購入時の確認事項等
ガソリンを運搬容器で購入する際の確認事項(本人確認・使用目的・販売記録)
ガソリンスタンドでガソリンを運搬容器で購入する際は、以下の確認が必要です。
●本人確認(購入者が運転免許証等の身分証明書を提示)
●使用目的の確認(購入者がガソリンスタンドの従業員へ説明)
●販売記録の作成・保存(事業者側で実施)
※携行缶との記載がありますが、令和6年3月1日から、基準を満たしたプラスチック製運搬容器もご使用いただけるようになりました。
携行缶でのガソリン購入に係るリーフレット(PDF:969KB)
令和元年12月20日消防危第197号(通知)(PDF:480KB)
容器入りのガソリン等を合計10リットル以上購入する場合も同様の確認が必要
容器入りのガソリン等(ホワイトガソリン、混合ガソリン、備蓄用ガソリン等)を合計10リットル以上販売する場合、販売業者に対して購入者への本人確認及び使用目的の確認、販売記録の作成を実施するよう要請していますので、本人確認等を求められた際は、ご協力お願いします。なお、インターネット等を利用する通信販売も該当します。
令和2年3月11日消防危第60号(通知)(PDF:675KB)
事業所向け販売記録用紙 令和元年12月20日消防危第197号(通知)(PDF:480KB)
≪本人確認を行うことができる書類の例≫ 運転免許証、パスポート等
運搬容器の基準(プラスチック製容器/金属製携行缶)
消防法の改正により、令和6年3月1日から一部のプラスチック製容器も消防法適合の運搬容器として認められるようになりました。
| 種類 | 基準・条件 |
|---|---|
プラスチック製運搬容器 |
・UN表示および容器記号「3H1」 |
| 金属製携行缶 | ・従来どおりの基準を満たすもの |
プラスチック製運搬容器について

次のすべての条件を満たしたプラスチック製運搬容器は、使用することができます。
●容器にUN表示および容器記号「3H1」が明記されていること
●最大容量:10リットル以内
●製造から5年以内のもの(容器に表示された製造年月を確認)

金属製携行缶について

※基準に適合した金属製携行缶を従来どおりご使用いただけます。
使用できない容器
次の容器は使用できません
・灯油用ポリエチレン容器 ー ガソリンには使用不可
・10リットルを超えるプラスチック製容器 ー 運搬容器の基準外
・製造から5年以上経過したプラスチック製容器 ー 使用期限切れ
よくある質問(FAQ)
Q1:セルフスタンドで自分でガソリンを運搬容器に入れることはできますか?
A1:できません。セルフスタンドでは、従業員が運搬容器への詰替えを行います。
Q2:金属製携行缶は今まで通り使用できますか?
A2:はい。性能試験に適合した金属製容器であれば、従来通り使用できます。
Q3:プラスチック製容器は何でも使えますか?
A3:いいえ。UN表示・容器記号「3H1」・容量10リットル以下・製造から5年以内の全ての要件を
満たす必要があります。灯油用のポリエチレン容器などは使用できません。
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