堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金交付要綱
更新日:2026年4月28日
令和8年4月1日制定
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、路線バス事業者における運転士不足の改善を目的として、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ)を営む乗合バス事業者を対象に、運転士の住居費支援に要する経費の一部を補助するものである。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助金の交付対象は、市内に営業所を有する乗合バス事業者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(2)補助の対象となる運転士は、要綱制定日以降に補助対象事業者に雇用を開始される運転士のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者(以下「補助対象運転士」という。)とする。
1)雇用開始日から5年を経過する月の末日までの者
2)一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車を使用して、本市バス路線の運行業務(養成期間含む)に週20時間以上従事する雇用契約を締結している者
3)採用決定日時点、堺市外に住所(住民票上の住所)を有し、採用決定後に堺市内へ転入した者
4)勤務地が市内に所在する営業所である者
5)大型自動車第二種運転免許を保有している者
(3)補助の対象となる住居(以下「補助対象住居」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象事業者が所有する居住用の家屋は、除く。
1)補助対象運転士を居住させるため、補助対象事業者が借り上げている市営住宅等補助の居住用の家屋(以下「借り上げ宿舎」という。)であり、市内に所在するものとする。
2)補助対象運転士が本人名義で賃貸借契約を結んでいる居住用の家屋(以下「賃貸住宅」という。)であり、市内に所在するものとする。
(4)補助対象住居は、補助対象運転士1人につき1住居とする。
(5)補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象運転士が補助対象住居に居住するために要する賃借料及び共益費に対し補助対象事業者が住居費として負担するもの及びその他市長が認めたものとし、補助対象運転士に支援した実績額のみを補助対象とする。
(6)補助対象期間は、補助対象事業者が補助対象運転士に住居費支援を開始した日から、当該年度の末日までとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象事業者が補助対象運転士に対して支援する住居費の2分の1とし、月額の上限は1人当たり20,000円とする(以下「補助対象額」という。)。なお、補助対象額の算定において総額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
6 補助金の交付の申請
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、補助対象事業者が補助対象運転士に対しての支援開始までに市長に提出しなければならない。
1)役員情報届出書(規則様式第1号の2)
2)堺市路線バス運転士雇用支援事業収支予算書(様式第2号)
3)堺市路線バス運転士雇用支援事業交付申請内容の内訳(様式第3号)
4)前年度決算書
5)雇用証明書(様式第4号)
6)補助対象事業者又は補助対象運転士名義の不動産賃貸借契約書(写し)
7)住民票(写し)(新規に採用された補助対象運転士に限る。)
8)大型自動車第二種運転免許証(写し)
9)就業規則及び給与規定等の住居手当及び借り上げ宿舎に関する規程が確認できる書類
10)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用しないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定通知
市長は、補助金の交付申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
規則第8条第1項の規定により、市長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、補助事業者が交付決定通知書の交付を受けた日から起算して30日以内の日とする。
10 補助事業の変更
(1)補助事業者は、交付決定後に、申請内容に変更が生じた場合には、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に、6の規定に掲げる添付書類を添えて提出するものとする。ただし、居住する補助対象運転士に変更がなく、かつ交付決定額に増額がない場合については、変更申請書の提出を省略することができる。
(2)(1)の変更申請に当たっては、6の規定を準用する。ただし、6に規定された書類の内、提出した時点から内容に変更がない書類は提出不要とする。
11 補助金の変更交付決定通知
市長は、交付決定に係る事項の変更を承認したときは、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により、補助事業者に変更交付決定の通知をするものとする。
12 実績報告
(1)補助事業者は、補助事業が完了したときは、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)を補助金の交付決定に係る会計年度末から30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)堺市路線バス運転士雇用支援事業収支決算書(様式第9号)
2)堺市路線バス運転士雇用支援事業実績内容の内訳(様式第10号)
3)住居費支援の実績額が確認できる書類
4)その他市長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定
市長は、実績報告書を受理したときは、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、13の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市路線バス運転士雇用支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して14日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
15 補助金の整理
(1)補助事業者は、補助事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(2)補助事業者は、前号の帳簿の内容を証する書類を整理して、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和10年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 15の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
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