堺市立図書館図書館カウンター堺東運営要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立図書館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第17条に規定する図書館カウンター堺東(以下「図書館カウンター」という。)の運営業務の実施について必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 図書館カウンターは次に掲げる場所に設置する。
堺市堺区三国ヶ丘御幸通
(事業の内容)
第3条 図書館カウンターは、次の事業を行うものとする。
(1)資料の貸出及び返却に関すること。
(2)利用者の登録に関すること。
(3)利用案内に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、運営に関し必要なこと。
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館カウンターの開館時間及び休館日は、中央図書館長が定める。
(準用等)
第5条 図書館カウンターを利用する者については、規則第5条及び第6条の規定を準用する。
2 図書館カウンターにおける事業の実施については、規則第7条から第11条まで及び第18条の規定及び堺市立図書館における図書館資料等の利用に関する要綱(平成25年制定)第4条から第11条まで及び第22条の規定の例による。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、図書館カウンターの運営について必要な事項は、中央図書館長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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