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堺市立南図書館における堺市施設予約システムの運用及び利用に係る使用料の納付等に関する要綱

更新日:2023年4月21日

(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立南図書館ホール等(以下「ホール等」という。)の仮予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 ホール等を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いてホール等の使用の申請を行うことをいう。
(対象施設)
第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続等を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) ホール
(2) 集会室
(使用料の支払い等)
第4条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内に、堺市立南図書館に来館して、その使用料を支払わなければならない。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 南図書館

電話番号:072-294-0123

ファクス:072-298-0597

〒590-0115 堺市南区茶山台1丁7-1 泉ヶ丘市民センター内

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