堺市立学校職員の長期自主研修の支援に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)が自主的に長期にわたって行う研修(以下「長期自主研修」という。)を支援するために必要な事項を定める。
(対象となる職員)
第2条 この要綱による支援(以下単に「支援」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する職員に対して行う。
(1) 長期自主研修の開始予定日の属する年度の前年度の末日において、職員としての在職期間が4年以上あることが見込まれること。
(2) 長期自主研修の終了予定日の属する年度の末日において、56歳以下であること。
(3) 長期自主研修の開始予定日前の10年間において、支援を受けていないこと。
(4) 長期自主研修の終了後も、引き続き教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する意思を有していること。
(5) 職員としての勤務成績が良好であり、かつ、長期自主研修の実施に心身ともに耐えることができると認められること。
(対象となる長期自主研修)
第3条 支援は、次に掲げる要件のいずれにも該当する長期自主研修に対して行う。
(1) 職員が自主的に計画して行うものであること。
(2) 大学、大学院又はこれらに準ずる程度に高度な専門的知識及び技能の習得に資すると認められる学校若しくは研究機関において、職員の職務に関連があると認められる学術の調査、研究又は指導に従事することを内容とするものであること。
(3) 長期自主研修の期間が、年度を単位とした3年以内の連続する一の期間の範囲内であること。
2 前項第3号の規定にかかわらず、教育長は、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、次に掲げる要件のいずれにも該当する長期自主研修を支援することがある。
(1) 次に掲げるいずれかの日に開始すること。
ア 堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第8条第1項第1号の第1学期又は同項第2号の第2学期の始業の日
イ 規則第8条第2項第3号の夏季休業日(次号イにおいて「夏季休業日」という。)の期間中の日
ウ 規則第8条第2項第5号の春季休業日(次号エにおいて「春季休業日」という。)の期間中の日
(2) 次に掲げるいずれかの日に終了すること。
ア 規則第8条第1項各号に規定する学期の終業の日
イ 夏季休業日の期間中の日
ウ 規則第8条第2項第4号の冬季休業日の期間中の日
エ 春季休業日の期間中の日
(3) 長期自主研修の期間が、6月以上3年以下の連続する一の期間であること。
(申請)
第4条 支援を受けようとする職員は、所管部長が別に定めるところにより、教育長に申請しなければならない。
(支援の決定)
第5条 教育長は、前条の申請があったときは、学校の運営に支障がないことを考慮して、申請の内容を審査の上、毎年度教育長が定める人数の範囲内で、支援の可否を決定し、所管部長が別に定めるところにより、その旨を当該申請をした職員に通知するものとする。
(支援期間の延長)
第6条 支援の決定を受けた職員(以下「支援職員」という。)は、長期自主研修を開始した日以後に当該長期自主研修の期間を延長しなければならない特別の事情が生じたときは、当該長期自主研修に係る支援の期間の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による延長後の支援の期間は、当初の支援の開始日から3年を超えることができない。
(服務上の取扱い)
第7条 支援を受けている期間については、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条第1号の規定による休職とする。
2 支援を受けている期間については、いかなる給与も支給しない。
(実施状況等の報告義務等)
第8条 支援職員は、教育長が必要と認めるときは、長期自主研修の実施状況について報告しなければならない。
2 第10条の規定により職務に復帰した支援職員は、所管部長が別に定めるところにより長期自主研修の成果を教育長に報告しなければならない。
3 第10条の規定により職務に復帰した支援職員は、長期自主研修の成果を本市の学校教育に反映するよう努めなければならない。
(長期自主研修が困難である旨の届出)
第9条 支援職員は、長期自主研修の継続が困難であるときは、速やかに教育長にその旨を届け出なければならない。
(職務復帰)
第10条 支援職員は、支援の期間が満了したときは、満了の日の翌日から職務に復帰しなければならない。
2 教育長は、次に掲げるときは、支援の期間中であっても、支援職員を職務に復帰させることがある。
(1) 支援職員が長期自主研修を継続することが、困難又は不適当であると認めるとき。
(2) 学校運営上やむを得ないと認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、堺市市費負担教職員の長期自主研修支援制度の実施に関する要綱又は大阪府教育委員会の長期自主研修支援制度の実施に関する要綱(平成12年制定)の定めるところにより、長期自主研修の支援を受けていた者は、支援の決定を受けたものとみなす。
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