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堺市立学校における学校評価の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第39条の2第4項の規定に基づき、堺市立学校(幼稚園を含む。)における学校評価の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「学校評価」とは、自己評価及び学校関係者評価をいう。
2 この要綱において「自己評価」とは、規則第39条の2第1項の規定により行う評価をいう。
3 この要綱において「学校関係者評価」とは、規則第39条の2第2項の規定により行う評価をいう。
(校長の役割)
第3条 校長は、次条から第8条までに定めるもののほか、学校評価の結果の取りまとめその他学校評価の実施に係る事務を統括し、必要な調整を行わなければならない。
(実施計画)
第4条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、毎年度、教育長が定める日までに、当該学校の実情に応じて、当該年度における学校評価の実施に係る計画(以下「実施計画」という。)を作成し、教育長に提出しなければならない。
2 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該年度における重点目標
(2) 前号の重点目標を達成するために必要な具体的目標
(3) 前号の具体的目標を達成するための取組の内容及びその成果(以下「評価項目」という。)
(4) 評価の方法
(5) 評価の時期
(6) 学校関係者評価の実施の有無
(自己評価の実施)
第5条 自己評価は、実施計画に定めた具体的目標及び評価項目の達成状況、その具体的な改善方法、その他実施計画を実施する上で校長が必要と認める事項について、校長その他の教職員が討議することにより行うものとする。
2 校長は、当該学校の実情に応じて、自己評価を実施するために必要な校内体制を整備するものとする。
(学校関係者評価の実施)
第6条 校長は、当該学校の実情を踏まえ、学校関係者評価を行うよう努めるものとする。
2 学校関係者評価は、次に掲げる事項について、次条第1項に規定する学校関係者評価会議において討議することにより実施するものとする。
(1) 当該学校の自己評価に係る評価の方法
(2) 具体的目標及び評価項目の達成状況
(3) 前号の達成状況に対する具体的な改善方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該学校の自己評価について校長が必要と認める事項
(学校関係者評価会議)
第7条 校長は、学校関係者評価を実施しようとするときは、学校関係者評価会議を置かなければならない。
2 学校関係者評価会議は、次項の規定により選任された者(以下「学校関係者」という。)をもって組織する。
3 学校関係者は、次に掲げる者(当該学校の職員である者を除く。)のうちから、適当と認める者を3人以上選任しなければならない。
(1) 当該学校の幼児、児童又は生徒の親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)である者
(2) 当該学校の校区内に住所を有する者(保護者である者を除く。)
(3) 教育に関する識見を有する者
4 校長は、前項の規定による選任に当たっては、学校関係者のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない。
5 校長は、学校関係者を選任したときは、教育長に報告しなければならない。
6 第3項の規定による選任及び前項の規定による報告は、教育長が定める日までに行わなければならない。
7 校長は、必要があると認めるときは、学校関係者評価会議を招集し、又は主宰することができる。
8 学校関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(学校評価の結果)
第8条 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を実施した場合におけるその結果(次項において「評価結果」という。)に基づき、学校評価報告書を作成し、教育長が定める日までに教育長に提出しなければならない。
2 校長は、評価結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学校評価の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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