堺市立学校職員被服等貸与要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員(育児休業、休職その他の事由(第3条第2項において「育児休業等」という。)により休務した者の代替として臨時的に任用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下単に「職員」という。)が職務遂行上必要とする被服等の貸与について必要な事項を定める。
(被服等の貸与)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。
2 貸与品の貸与期間は、貸与品の貸与を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(貸与の手続)
第3条 被服等の貸与を希望する職員は、校長(准校長及び園長を含む。次項及び第5条第5項において同じ。)に被服等の貸与を申請しなければならない。
2 校長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、貸与の決定をするものとする。ただし、当該申請があった日からその日の属する年度の末日までの間において、育児休業等により勤務しないことが見込まれる職員に対しては、当該年度における被服等の貸与は行わない。
(着用)
第4条 被貸与者は、貸与品を勤務時間外(休憩時間及び部活動に従事する時間を除く。)に着用してはならない。
(貸与品の管理)
第5条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態において維持しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を他人に貸与し、又は譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
3 補修、洗濯その他の貸与品の保全に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
4 貸与期間が満了した貸与品は、その返還を要しない。
5 校長は、被貸与者が貸与期間中に離職し、又は死亡したときは、貸与品を速やかに回収し、適切な方法で処分しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | |
---|---|---|---|
学 校 種 | 職 員 区 分 | ||
幼稚園、小学校及び特別支援学校 | 養護教諭、栄養教諭、養護助教諭及び学校栄養職員 | 白衣 | 1着 |
中学校 | 技術・家庭(技術分野に限る。)を担当する職員 | 作業服(上・下) | 1着 |
作業シャツ(長袖) | 1着 | ||
安全靴(短靴) | 1足 | ||
養護教諭、栄養教諭、養護助教諭及び理科又は技術・家庭(家庭分野に限る。)を担当する職員 | 白衣 | 1着 | |
高等学校 | 工業を担当する職員 | 作業服(上・下) | 1着 |
作業シャツ(長袖) | 1着 | ||
安全靴(短靴) | 1足 | ||
養護教諭、養護助教諭及び理科、家庭又は理数を担当する職員 | 白衣 | 1着 |
備考 複数の貸与品の種類が規定されている場合は、そのうちいずれか1種類とする。
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