堺市立学校職員の標準職務遂行能力を定める要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。次条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職員の標準職務遂行能力を定める。
(標準職務遂行能力)
第2条 地方公務員法第15条の2第1項第5号の標準職務遂行能力は、次の各号に掲げる職務の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第3条第1項第1号の行政職給料表又は同項第2号の再任用職員給料表の適用を受ける職員の職務 市長事務部局の例による。
(2) 条例第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける職員の職務 別表左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | ||
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校長 | 1 | 服務規律 | 教育公務員としてふさわしい使命感及び倫理観を有し、教職員の服務に関する法令及び規程並びに組織人としてのマナー及び規律を遵守することができる。 |
2 | 学校経営 | 校長として必要な知識及び教育施策に関する知識を有し、家庭、地域、関係機関等と連携した教育活動の企画及び推進を行うことができる。 | |
3 | 課題の設定・解決 | 子どもの実態を踏まえて学校の課題を設定し、所属教職員の力を結集させて当該課題の解決を図ることができる。 | |
4 | 組織運営 | 教育課程を適正に編成し、実施するとともに、子どもを取り巻く各種課題の未然防止及び早期解決に取り組む校内体制を編制することができる。 | |
5 | 人事管理・育成 | 所属教職員の能力を把握し、人材育成の観点から的確な指導及び助言並びに人材活用を行うことができる。 | |
6 | 危機・安全管理 | 学校事故及び所属教職員の不祥事の未然防止に取り組むとともに、これらが発生した場合に、所属教職員に的確な指示を行うことができる。 | |
教頭 | 1 | 服務規律 | 教育公務員としてふさわしい使命感及び倫理観を有し、教職員の服務に関する法令及び規程並びに組織人としてのマナー及び規律を遵守することができる。 |
2 | 学校経営 | 教頭として必要な知識及び教育施策に関する知識を有し、校長を補佐し、家庭、地域、関係機関等と連携した教育活動の企画及び推進を行うことができる。 | |
3 | 課題の設定・解決 | 子どもの実態を踏まえて学校の課題を設定し、校長を補佐し、所属教職員の力を結集させて当該課題の解決を図ることができる。 | |
4 | 校務の調整及び組織運営 | 教育課程を適正に実施し、校長を補佐し、子どもを取り巻く各種課題の未然防止及び早期解決に取り組む校内体制を編制することができる。 | |
5 | 人事管理・育成 | 所属教職員の能力を把握し、人材育成の観点から的確な指導及び助言並びに人材活用を行うことができる。 | |
6 | 危機・安全管理 | 学校事故及び所属教職員の不祥事の未然防止に取り組むとともに、これらが発生した場合に、校長を補佐し、 所属教職員に的確な指示を行うことができる。 | |
主幹教諭 | 1 | 服務規律 | 教育公務員としてふさわしい使命感及び倫理観を有し、教職員の服務に関する法令及び規程並びに組織人としてのマナー及び規律を遵守することができる。 |
2 | 教科指導力又は学ぶ力の育成 | 教科等に関する専門的知識及び技能を習得し、教科指導の目標達成に向けて指導方法の工夫及び改善を行うことができる。 | |
学習に関する子どもの課題を的確に把握し、その解決に向けて指導することができる。 | |||
3 | 自立・自己実現の支援 | 子どもの状況及び変化を把握し、同僚、保護者、関係機関等と連携して個に応じた指導及び支援を行うことができる。 | |
子どもから信頼され、児童生徒理解に基づく計画的な指導を行うことができる。 | |||
4 | 学校運営 | 学校目標及び子どもの実態に応じた取組の企画及び運営を行うことができる。 | |
管理職及び他の教職員と必要な連絡及び調整を行いながら、連携して校務を処理することができる。 | |||
管理職を補佐し、他の教職員に対して、その状況に応じて適切な指導、助言及び支援を行うことができる。 | |||
指導教諭 | 1 | 服務規律 | 教育公務員としてふさわしい使命感及び倫理観を有し、教職員の服務に関する法令及び規程並びに組織人としてのマナー及び規律を遵守することができる。 |
2 | 教科指導力又は学ぶ力の育成 | 教科等に関する専門的知識及び技能を習得し、教科指導の目標達成に向けて指導方法の工夫及び改善を行うことができる。 | |
学習に関する子どもの課題を的確に把握し、その解決に向けて指導することができる。 | |||
3 | 自立・自己実現の支援 | 子どもの状況及び変化を把握し、同僚、保護者、関係機関等と連携して個に応じた指導及び支援を行うことができる。 | |
子どもから信頼され、児童生徒理解に基づく計画的な指導を行うことができる。 | |||
4 | 学校運営 | 学校目標及び子どもの実態に応じた取組の企画及び運営を行うことができる。 | |
管理職及び他の教職員と必要な連絡及び調整を行いながら、連携して校務を処理することができる。 | |||
専門的な知識及び経験を活用し、教材開発及び指導方法の助言を行うことができる。 | |||
教諭 | 1 | 服務規律 | 教育公務員としてふさわしい使命感及び倫理観を有し、教職員の服務に関する法令及び規程並びに組織人としてのマナー及び規律を遵守することができる。 |
2 | 教科指導力又は学ぶ力の育成 | 教科等に関する専門的知識及び技能を習得し、教科指導の目標達成に向けて指導方法の工夫及び改善を行うことができる。 | |
学習に関する子どもの課題を的確に把握し、その解決に向けて指導することができる。 | |||
3 | 自立・自己実現の支援 | 子どもの状況及び変化を把握し、同僚、保護者、関係機関等と連携して個に応じた指導及び支援を行うことができる。 | |
子どもから信頼され、児童生徒理解に基づく計画的な指導を行うことができる。 | |||
4 | 学校運営 | 学校目標及び子どもの実態に応じた取組の企画及び運営を行うことができる。 | |
管理職及び他の教職員と必要な連絡及び調整を行いながら、連携して校務を処理することができる。 |
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