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堺市立学校職員の職務専念義務の免除に関する要綱

更新日:2024年4月8日

(趣旨)
第1条 この要綱は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号。第4条において「職免規則」という。)並びに職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号。第3条第1項において「特例条例」という。)に基づき、堺市教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。次条において単に「職員」という。)に対して承認する職務専念義務の免除(以下「職免」という。)について必要な事項を定める。
(職免の申請)
第2条 職免を受けようとする職員は、教職員情報システム(職員の人事及び給与に関する事務について、電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)にあっては、教育委員会が別に定める様式)により教育委員会に申請し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(職免の承認)
第3条 教育委員会は、前条の規定による申請(特例条例第2条第1号に係るものに限る。)があった場合は、別に定めるところにより、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間及び人数に限り、職免を承認するものとする。
2 教育委員会は、前条の規定による申請(前項に規定するものを除く。)があった場合は、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間に限り、職免を承認するものとする。
3 教育委員会は、前項に規定する申請について必要があると認めるときは、当該申請の内容を証する書類の提出を求めることができる。
(保育所送迎等による職免)
第4条 職免規則第2条第9号の規定による人事委員会の承認を受けた保育所送迎又は同居の親族の看護、子(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると教育委員会が認める者の子を含み、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育若しくは介護を行う場合における職務に専念する義務の特例については、市長事務部局の例による。
(チャレンジ雇用で任用された会計年度任用職員に係る職免)
第5条 堺市教育委員会障害者活躍推進計画(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項に規定する障害者活躍推進計画をいう。)に定める堺市チャレンジ雇用に基づき任用された会計年度任用職員に係る職務に専念する義務の特例については、市長事務部局の例による。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、職免について必要な事項は、教職員人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課

電話番号:072-228-0238

ファクス:072-228-7890

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館10階

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