このページの先頭です

本文ここから

堺市生活困窮者支援会議設置要綱

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を行うため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)(以下「法」という。)第9条の規定に基づき、堺市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(対象者)
第2条 法第3条第1項に規定する生活困窮者及び生活困窮状態が疑われる者で、複数の支援関係機関が連携し、支援を行う必要がある者。
(組織)
第3条 支援会議は、法第3条第2項第1号に基づく自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)その他地域共生推進課長が必要と認める者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、地域共生推進課長が指名する者をもって充てる。
2 会長は、組織を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)対象者への支援を行うために必要な情報の交換
(2)対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3)その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(意見の聴取等)
第6条 会長は、前条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、対象者に関係がある支援関係機関及び今後関係を有する可能性がある支援関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議に関係する者又は関係していた者は、正当な理由がなく、支援会議に関して知り得たことを漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(会議の非公開)
第8条 支援会議の開催については非公開とする。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は、地域共生推進課が処理する。
(実績報告)
第10条 自立相談支援機関は、支援会議の実績を地域共生推進課へ報告をする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、生活福祉部長が定める。

附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで