災害発生時における要介護者等への対応基準
更新日:2024年8月6日
令和5年7月14日制定
堺市
1 目的
この基準は、災害の発生時に被害にあうおそれが高い要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)について、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない場合であっても、災害等による定員超過利用を認め、及び介護報酬の所定単位数の減算等の対象外とする基準を定めることにより、施設等に避難を促し、安全の確保の推進を行うことを目的とする。
2 取扱基準
(1)有効期間
避難情報・警戒レベル3(高齢者等避難)以上を本市が発令したときから、当該避難情報の解除時以降相当期間(相当期間とは、要介護者等の状態や在宅の状況に鑑みて、当該要介護者等が避難を継続する必要がある期間をいい、30日間を限度とする。)が経過するまでの間。ただし、本市において、災害救助法の適用を受けていない場合に限る。
(2)対象者
要介護者等のうち、避難行動要支援者で堺市内の短期入所生活(療養)介護事業所を避難場所として個別避難計画に位置付けている者
(3)対象とする介護給付又は予防給付の種類
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護
(4)介護報酬算定における取扱い
上記(1)から(3)までの対象に該当する場合は、「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」とし、介護事業所は、上記(2)の対象者を受け入れるとともに(以下、受け入れた者を「避難者」という。)、次の取扱い(以下「災害等対応」という。)を行うことができる。
[1]定員超過利用について認める運用を行う。
[2]利用定員を超過した場合であっても、所定単位数の減算は行わない。
[3]被災により上記(1)の有効期間を超えて在宅に戻れず、やむを得ず上記(3)のサービスを継続している場合には、長期利用者に対する減算は、適用しないことができる。
(5)事業所運営における取扱い
上記(1)から(3)までの対象に該当する場合に、介護職員等の増員又は新規利用者の受入れを行った事業所については、サービス提供体制強化加算における有資格者等の割合及び定員超過利用・人員基準欠如の算定並びに看護体制加算における看護職員等の割合の算定及び定員超過利用・人員基準欠如の算定において、当該職員等及び受け入れた利用者を除外して算出することができる。
3 第2項の取扱いを行った場合の運用
本市は、第2項の規定による受入れを行い、かつ、災害等対応を行った事業所から、受入状況に係る報告書を徴取するものとする。
4 災害等対応を行う場合の留意事項
(1)介護サービスの提供は、受け入れる施設において既存スペースの活用を図り、日常のサービス提供に著しい支障がない範囲で、定員を超過して受け入れて差し支えないものとする。
(2)事業所が、避難者に静養室、地域交流スペース等居室以外の場所で介護サービスの提供を行ったときは、介護報酬の対象として差し支えない。ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が行われることは適切ではないため、速やかに適切なサービスを提供可能な受け入れ先等を確保するよう努めるものとする。
(3)事業所は、避難者の容態が悪化した場合には、必要な医療を確保するよう配慮する。
5 その他
本市地域に災害救助法の適用がある場合は、国事務連絡等の運用による。
6 委任
前各項に定めるもののほか、この基準に基づく取扱いの実施について必要な事項は、所管部長が定める。
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