熱中症対策普及団体の指定について
更新日:2024年4月18日
熱中症対策普及団体について
気候変動適応法が改正され、令和6年度から熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。この制度では、市町村長は、地域において熱中症対策の普及啓発等の事業を行う団体からの申請により、その団体を熱中症対策普及団体として指定することができます。
指定対象となる団体
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条第1項及び気候変動適応法施行規則第6条により、以下の通り定められています。
- 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
- 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)
実施いただく事業内容
- 熱中症対策について、本市の事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
- 熱中症対策について、本市の住民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
- そのほか、本市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと
熱中症対策普及団体の指定に係る申請について
熱中症対策普及団体としての指定を希望する団体は、「堺市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱」に基づき、以下の「熱中症対策普及団体 指定申請書(様式第1号(第2条関係))」に必要書類を添付の上、提出いただく必要があります。
なお、指定をご希望される場合は、下記問い合わせ先まで、メール、お電話等で事前にご相談ください。
堺市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:129KB)
熱中症対策普及団体 指定申請書(様式第1号(第2条関係)(ワード:15KB)
関連ページ
「堺市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱」のページ
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このページの作成担当
環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課
電話番号:072-228-7548
ファクス:072-228-7063
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