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堺市立幼保連携型認定こども園における給食提供実施取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)別表に掲げる市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)に在園する園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び同条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)に対する給食の提供について必要な事項を定める。
(給食の提供日)
第2条 市立こども園は、在園する園児(1号認定子どもについては、その保護者(以下「1号保護者」という。)が給食の提供を申し込んでいるものに限る。)に対して教育・保育の提供日(園長が別に指定する日を除く。)に給食の提供を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、園長は、必要があると認めるときは、給食の提供日を変更することができる。
(申込み)
第3条 給食の提供を希望する1号保護者は、毎年度最初の教育・保育の提供日の属する月の前月における最終の教育・保育の提供日(新たに市立こども園に入園する園児については、当該園児に対する最初の教育・保育の提供日)までに給食提供申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、速やかに提出することで足りるものとする。
(辞退)
第4条 1号保護者及び2号認定子どもの保護者(以下「2号保護者」という。)は、給食の提供を辞退しようとするときは、辞退しようとする月の前月の15日(市立こども園の入園日の属する月における給食の提供を辞退する場合については、当該月の最初の教育・保育の提供を受ける日)までに、給食提供辞退届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、速やかに提出することで足りるものとする。
2 前項の規定による辞退は、1月単位で行うものとする。
(給食費の額)
第5条 給食の提供に当たっては、保護者から食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を徴収するものとする。
2 1号認定子どもに係る給食費の額は、1人当たり月額4,000円(8月、12月及び3月における給食の提供に係る給食費については、3,000円)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する1号認定子どもに係る給食費の額は、給食費のうち主食費に相当する額とする。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「内閣府令」という。)第13条第4項第3号イに該当する1号認定子ども
(2) 内閣府令第13条第4項第3号ロに該当する1号認定子ども
3 2号認定子どもに係る給食費の額は、1人当たり月額5,300円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する2号認定子どもに係る給食費の額は、給食費のうち主食費に相当する額とする。
(1) 内閣府令第13条第4項第3号イに該当する2号認定子ども
(2) 内閣府令第13条第4項第3号ロに該当する2号認定子ども
4 月の途中に入園し、又は退園することによって、当該月に提供を受ける教育・保育を受ける日数(以下「実教育・保育日数」という。)が、あらかじめ決められた当該月の教育・保育を受ける日数の2分の1に満たない場合の給食費は、前項に定める額の2分の1の額とする。この場合において、実教育・保育日数の算定については、入園日又は退園日を基準として判断するものとする。
5 前条の規定により給食の提供を辞退した者については、給食費を徴収しない。
6 市長は、次の各号に掲げる場合(災害その他やむを得ない事情に伴うものに限る。)には、給食費の月額を25で除して、当該各号に定める日数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入した額)を還付するものとする。
(1) 市立こども園が休園した場合 当該休園の日数
(2) 市長の登園自粛の要請等に基づき、家庭保育に協力した場合 当該家庭保育に協力した日数のうち、市長が認める日数
(3) 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護が行われた場合 行われた日数
(納付)
第6条 保護者は、給食費を、給食の提供を受ける月の前月の末日(市立こども園の入園日の属する月における給食の提供に係る給食費にあっては、最初に教育・保育の提供を受ける日)までに、次のいずれかの方法により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込み)の方法による納入(以下「口座振替納入」という。)
(2) 納付書による納入
(口座振替納入の対象者)
第7条 口座振替納入により給食費を納付することができる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下これらを「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する保護者で、当該指定金融機関等の承認を受けたものとする。
(取扱金融機関)
第8条 口座振替納入の取扱いは、指定金融機関等のうちから、保護者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 各取扱金融機関の代表店(以下「代表店」という。)は、当該各取扱金融機関の本支店の口座振替納入に係る事務の取りまとめを行うものとする。
(指定預金口座)
第9条 保護者が指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金のいずれかの1口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(口座振替納入の申込手続)
第10条 口座振替納入を希望する保護者は、次に掲げる書類を市長又は取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 堺市立こども園給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第3号。以下「振替依頼書」という。)
(2) 堺市立こども園給食費預金口座振替申請書(依頼書)・自動払込受付通知書(様式第4号。以下「振替申請書」という。)
2 市長は、前項の規定により振替依頼書及び振替申請書(以下これらを「振替依頼書等」という。)が提出されたときは、当該振替依頼書等を取扱金融機関に送付するものとする。
(振替依頼書等の受付)
第11条 取扱金融機関は、前条の規定により提出された振替依頼書等を受け付けた場合又は送付を受けた場合は、記載事項の内容及び当該振替依頼書等の提出者(以下「振替依頼者」という。)の指定預金口座について確認を行い、適当と認めたときは、振替申請書に承認印を押印し、速やかに当該振替申請書を市長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により取扱金融機関から振替申請書の送付を受けたときは、堺市立こども園給食費口座振替・自動払込開始通知書(様式第5号)により振替依頼者に通知するものとする。
(口座振替の振替請求データの授受等)
第12条 市長は、毎月、振替申請書に基づき、納付書に代えて堺市立こども園給食費口座振替の振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替指定日(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、払込指定日をいう。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替指定日)
第13条 振替指定日は、毎月の末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。
2 市長は、振替指定日を変更するときは、振替依頼者に対して周知を図るものとする。
3 前項に規定する場合において、取扱金融機関は、振替依頼者に対して通知等を行う必要はないものとする。
(振替取消し等の連絡)
第14条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納入の取消し等を行うときは、振替指定日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(振替処理)
第15条 取扱金融機関は、振替指定日に指定預金口座から振替請求データに記録されている金額を振替処理しなければならない。この場合において、指定預金口座からの振替処理は、振替請求データに記録されている口座番号により行わなければならない。
2 代表店は、前項の規定による振替処理の結果に基づき、堺市立こども園給食費口座振替結果データ(以下単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替指定日の3営業日以内に市長にデータ伝送をしなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第16条 代表店は、預貯金額の不足等の理由により振替不能となった振替依頼者について、振替結果データに必要事項を記録し、市長にデータ伝送をしなければならない。
2 市長は、振替不能となった振替結果データの送付を受けたときは、振替不能となった振替依頼者に対し、堺市立こども園給食費振替不能通知書(様式第6号)により指定期限までに給食費を納付するよう通知するものとする。
(領収書の省略)
第17条 市長は、振替依頼者が口座振替納入したときは、当該振替依頼者に領収書を発行しないものとする。
(口座振替の停止)
第18条 振替依頼者は、口座振替納入を停止しようとするときは、取扱金融機関に備付けの指定用紙(以下「金融機関指定用紙」という。)を当該取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による提出があったときは、金融機関指定用紙を市長に送付しなければならない。
3 取扱金融機関は、取扱金融機関の都合により、振替依頼者との預金口座振替協定を解約し、又は変更したときは、市長にその旨を通知しなければならない。ただし、振替依頼者が、指定預金口座を解約したときは、この限りでない。
(継続して振替不能となった振替依頼者の取扱い)
第19条 市長は、一の振替依頼者において連続して3回以上振替不能となった場合その他口座振替納入を継続させることが不適当と認められる場合は、当該振替依頼者の口座振替納入の取扱いを停止し、納付書による納入とすることができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替納入の取扱いを停止した場合は、堺市立こども園給食費口座振替・自動払込停止通知書(様式第7号)により振替依頼者に通知するものとする。
(取扱手数料等)
第20条 市長は、口座振替収納手数料として所定の金額を指定金融機関を通じて取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に、自動払込手数料として所定の金額を株式会社ゆうちょ銀行に支払うものとする。
2 取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、それぞれの金融機関における口座振替納入の取扱件数を取りまとめの上、指定金融機関に委任して、毎年2回、市長に対し前項に規定する口座振替取扱手数料を請求しなければならない。
3 株式会社ゆうちょ銀行は、口座振替納入の取扱件数を取りまとめの上、毎年2回、市長に対し第1項に規定する自動払込手数料を請求しなければならない。
4 市長は、口座振替収納データ伝送手数料として別に定める金額を毎年2回、指定金融機関に支払うものとする。
(伝送不能時の取扱い)
第21条 市長及び取扱金融機関は、回線不通、機器障害その他の事情によりデータ伝送を行う日にデータ伝送ができなかったときは、速やかに相手方に通知し、対策を協議するものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、給食の提供について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる給食の提供の申込みは、第3条の規定にかかわらず、平成29年4月7日までに行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる給食提供辞退届について、第4条の規定にかかわらず、2号保護者は令和元年10月1日までに届け出なければならない。
3 この要綱の施行後最初に行われる給食費の納付について、第6条の規定にかかわらず、2号保護者は令和元年10月5日までに行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年4月分の給食費については、この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園における給食提供実施取扱要綱(以下「新要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 口座振替の取扱いに関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても新要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、この要綱による改正後の第5条第6項の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行し、この要綱による改正後の第5条第6項の規定は、同年5月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立幼保連携型認定こども園における給食提供実施取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園における給食提供実施取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保支援課

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ファクス:072-222-6997

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