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自転車の交通ルールが変わりました!

更新日:2024年11月7日

令和6年11月1日改正道路交通法チラシ

改正道路交通法の一部が令和6年11月1日に施行されました。

令和6年11月1日に施行された主な内容

自転車運転中における携帯電話使用(いわゆる「ながら運転」)の罰則強化

現行  

「5万円以下の罰金」

改正後 

  • 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


  • 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画面を注視した場合

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等に対する罰則の新設

自転車の酒気帯び運転について、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が新設されました。

交通反則通告制度(青切符)について

施行時期 2年以内
対象年齢 16歳以上の自転車運転者

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このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

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