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堺市養育費の保証促進給付金支給要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の子どもの貧困対策として養育費の適切な履行確保を図り、もって子どもの重要な権利を保護するため、保証会社と養育費に係る保証契約を締結するひとり親家庭に対し、予算の範囲内で堺市養育費の保証促進給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、かつ、申請時において、次に掲げる要件の全てを満たすひとり親(配偶者のない者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 養育費の対象となる子を現に扶養している者
(2) 児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にあると市長が認める者
(3) 養育費の請求に関する債務名義を有する書面を作成した者
(4) 保証会社と1年以上の期間にわたる養育費に係る保証契約(以下「対象契約」という。)を締結している者
(5) 過去に、この要綱に基づく給付金その他これと同等の補助金等を受給していない者
(対象経費及び支給額)
第3条 給付金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。ただし、第2号に掲げる費用のみを対象経費として申請することはできない。
(1) 対象契約に要する経費のうち、保証料として対象者が負担する費用
(2) 第4条第2項第2号及び第4号に掲げる書類の取得費用
2 給付金の額は、前項の費用に相当する額(1月の養育費の額(当該額が50,000円を超える場合は、50,000円とする。)を上限とする。)とする。
(給付金の支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする対象者は、堺市養育費の保証促進給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、対象契約を締結した日の属する年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、その期限までに申請書を提出できないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができると市長が認める場合は、第2号から第7号までに掲げる添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 堺市養育費の保証促進給付金支給申請に係る同意書(様式第2号)
(2) 前項の対象者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(3) 前項の対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合に限る。)
(4) 次に掲げる書類(前号に掲げる書類を提出する場合を除く。)
ア 前項の対象者に関する次に掲げる事項を確認できる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書等
(ア) 前年(1月から10月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額
(イ) 扶養親族の有無及びその数
(ウ) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無並びにそれらの数
イ 所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある場合にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)その他の当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書面及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額が確認できる市町村長の証明書等
(5) 対象経費に係る領収書(申請者がクレジットカードを使用する方法その他これに類する方法により当該対象経費の支払いを行った場合にあっては、当該支払いの内容を確認することができる書面)等の写し
(6) 養育費の請求に関する債務名義を有する証書等の写し
(7) 対象契約に係る契約書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書及びその添付書類について審査を行い、給付金の支給の可否及びその額について決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、給付金の支給について適当であると決定したときは、堺市養育費の保証促進給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の場合において、給付金の支給について不適当であると決定したときは、堺市養育費の保証促進給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
4 市長は、申請書の提出があった日(申請書が本市に到達した日をいう。)から30日(当該申請書及びその添付書類に係る補正のために要する期間を除く。)以内に給付金の支給の可否を決定するものとする。
(添付書類の要件等)
第6条 第4条第2項第5号に規定する領収書等は、次の事項が明確かつ適正に記載されているものでなければならない。ただし、郵便局又は官公署が発行する領収書(レシートを含む。)については、この限りでない。
(1) 当該領収書等の宛先
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 領収金額に係る取引内容
(5) 領収者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地並びに名称及び代表者の氏名)並びに領収印
2 第4条第2項第6号に規定する債務名義を有する証書等は、次に掲げる事項が明確に記載されているものでなければならない。
(1) 養育費の金額その他の債権の内容
(2) 養育費の支払義務者及び受取権利者の氏名及び住所
(3) 強制執行認諾文言(公正証書に限る。)
3 第4条第2項第7号に規定する契約書は、次に掲げる事項が明確かつ適正に記載されているものでなければならない。
(1) 養育費の支払義務者が受取権利者に支払うべき養育費について、保証会社が当該受取権利者(債権者)に対して保証をしている旨
(2) 前項に規定する保証の期間が1年以上の期間である旨
4 第4条第2項第6号に規定する債務名義を有する証書等及び同項第7号に規定する契約書については、次に掲げる事項に関して同一の内容でなければならない。
(1) 養育費の支払義務者及び受取権利者
(2) 養育費の対象となる子
5 市長は、第4条第2項第5号から第7号までに掲げる書類について、その内容の確認等のために必要があると認めるときは、申請者に対して、これら書類の原本の提出を求めることができる。この場合において、市長は、確認を終えたときは、速やかに当該原本を申請者に返還するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 第4条第1項の規定により給付金の支給の申請を行った者は、当該申請を取り下げようとするときは、堺市養育費の保証促進給付金支給申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げは、決定通知書による通知を受けた日の翌日から起算して10日を経過する日までに行わなければならない。
(支給の時期等)
第8条 市長は、第5条第1項の規定による支給の決定の日の翌日から起算しておおむね30日以内に、当該決定に係る給付金を申請書に記載された口座に振り込むものとする。
(給付の取消し等)
第9条 市長は、第5条第1項の規定による支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る支給の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、遅滞なく堺市養育費の保証促進給付金支給決定取消決定通知書(様式第7号)により当該決定を受けた者に通知するものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により支給の決定を受けたことが判明したとき。
(3) 対象者の責めに帰すべき事由により、契約をその保証期間中に解約されたとき。
(4) 第7条第1項の規定に規定する取下書の提出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が支給の決定を取り消すべきであると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月19日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和2年4月1日以後に締結された対象契約に係る給付金対象経費について、適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月22日から施行し、令和2年11月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市養育費の保証促進給付金支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市養育費の保証促進給付金支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年5月17日から施行し、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市養育費の保証促進給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項第2号の規定は、適用日以後に申請する者の対象経費について適用し、適用日前に申請する者の対象経費については、なお従前の例による。
(給付金の支給の特例)
3 適用日以後において、第4条の規定に基づく申請を行い、既に第5条第2項の規定に基づく決定を受けた者で、当該申請に際し第4条第2項第2号又は第4号に掲げる書類を提出していた場合には、第3条第1項第2号の費用に係る給付金の申請を追加で行うことができる。この追加の申請時点において、第2条本文及び各号の要件は問わないものとする。
(様式の特例)
4 前項に掲げる第3条第1項第2号の費用に係る給付金の申請を行う場合には、令和3年6月30日までに新要綱様式第1号により申請を行う。

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