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堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、校区の共助の避難場所である建築物の倒壊を防止し、地震等が発生した際に共助の避難場所としての機能が維持できるよう、建築物の管理者又は所有者である自治会(以下、補助事業者という。)が行う耐震性の向上に資する事業について、これに要する費用の一部を補助することにより、発災時の避難、復旧活動の適切な実施に寄与することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 用語の定義

この要綱における用語の定義は、特に定める場合を除き、規則、建築基準法(昭和25年法律第201号、政令、省令を含み以下「建基法」という。)又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、政令、省令を含み以下「耐促法」という。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震改修技術者

【1】 木造の場合

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する建築士法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、各都道府県知事指定講習(昭和61年建設省告示1423号、建築士を対象とする講習の規程に基づくもの)の「2012年改訂版既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」受講修了者又は一般財団法人日本建築防災協会主催「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者をいう。

【2】 非木造の場合

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する建築士法第2条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士(建築士法第3条に規定する用途・規模の建築物については一級建築士に限る。)で、以下の内容についての講習会修了者をいう(対象となる建築物の構造に関する講習会を終了している者に限る。)。

「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針」、「既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び耐震改修指針」又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」についての一般財団法人日本建築防災協会主催講習会又は各都道府県知事指定講習(昭和61年建設省告示1423号、建築士を対象とする講習の規程に基づくもの)

(2) 耐震診断

次のいずれかの診断をいい、いずれにも大地震時の建築物の継続使用の可否に関する内容を含むこと。

【1】 木造の場合

堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱4(2)アに定める耐震診断技術者が、構造耐力上独立した1棟を単位として行う耐促法第4条第2項に基づく技術指針に定められた財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく「一般診断法」又は「精密診断法」で行う木造建築物の上部構造の耐震性及び基礎の安全性を判定する行為で、別表1に定める内容に適合しているものをいう(ただし、平成25年4月1日以降に耐震診断したものについては、一般財団法人日本建築防災協会「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく「一般診断法」又は「精密診断法」で行う木造建築物の上部構造の耐震性及び基礎の安全性を判定する行為で、別表1に定める内容に適合しているものに限る。)。

【2】 非木造の場合

(1)【2】の耐震改修技術者が、構造耐力上独立した1棟を単位として行う耐促法に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に基づき行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価する行為をいう。

(3) 耐震改修計画

次のいずれかの計画をいい、いずれにも大地震時の建築物の継続使用を可能とする内容を含むこと。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に規定する土砂災害特別警戒区域内(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)にその一部又は全部が存する建築物については、建基法施行令第80条の3の規定に適合するようになるものに、限界耐力計算法を用いる場合は、堺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年規則第36号)第2条第2項第1号に定める耐震判定委員会設置法人その他の建築構造に関する非営利の法人(市長が認めたものに限る。)において、モデル化、仮定条件及び適用条件等が適切であると判定された計画で、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なものに限る。

【1】 木造の場合  

(2)【1】の耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断された上部構造について、「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に示された方法で、「一応倒壊しない」の評価区分まで耐震性を高める計画(ただし、耐力壁の配置バランスの判断に偏芯率等を使用するときは、耐力壁が地震力に対し一体として抵抗することが立証されたものに限る。)及び基礎の安全性を確保する計画で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)(木造建築物に限る。)、又は耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なもの。

【2】 非木造の場合

(2)【2】の耐震診断の結果、「安全でない」と判断されたものについて、耐促法に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震改修指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修指針」又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に基づき、「安全である」状態にする計画で、耐促法第17第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なものをいう。

(4) 耐震改修工事

(3)の耐震改修計画に基づいて行う工事(耐震改修技術者が完了日(複数年度にまたがる工事については最終年度の完了日)まで工事監理を行うものに限る。)をいう。

(5)耐震改修工事施工者

(4)の耐震改修工事を行う工事請負人をいう。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けているものに限る。

(6)建替工事

補助対象者が、耐震改修計画を作成した後(土砂災害指定緊急避難場所の建替工事については作成を要しない。)、対象建築物をすべて除却し、建築物を新築する工事で、地震時に建築基準法上必要とされる耐力の1.5倍以上の耐力(構造計算をするものにあっては、地震に対する構造躯体の損傷防止時に相当する構造計算で使用する標準せん断力係数を1.5倍して構造計算を行うこと。)を保有したもの又は「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」(平成30年5月国土交通省住宅局作成)に適合したもので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による基準(以下「省エネ基準」という。)に、建築物全体が適合しているものをいう。ただし、建替後の建築物の一部又は全部が土砂災害特別警戒区域内に存することになるものを除く。

(7)完了日

次の【1】又は【2】の最も遅い日とする。

【1】 耐震診断費用、耐震改修計画費用、耐震改修工事費用又は建替工事費用それぞれの、各年度の最終の支払いについての領収書発行日(耐震改修工事費について、領収書が実績報告書に添付できないことがやむを得ないと市長が特に認めた場合にあっては、各年度の最終請求書発行日)

【2】 以下のいずれかに該当する日とする。

イ、耐震診断については、「耐震診断 方法等適合通知」(様式共助第14号)交付日

ロ、耐震改修計画については、耐震改修工事完了日等、変更設計を行わないことが確実な日

ハ、木造建築物の耐震改修工事にあっては、内装工事完了日等当該建築物の用途として直ちに使用できる状態を確認した日

二、非木造建築物の耐震改修工事にあっては、耐震改修工事の完了を確認した日

ホ、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「中間検査及び完了検査合格証」発行日

へ、建替工事にあっては、実績報告書に添付を要する書類(領収書を除く。)のうち、最も遅い発行日

ト、複数年度にわたる工事の最終年度以外の工事については、当該年度に完了予定の工事終了を確認した日

(8) 自主防災組織

堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱第2条に規定する団体で、同要綱第3条の登録を受けたものをいう。

(9) 訓練実施計画書

堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱第7条の規定に基づき提出された計画書をいう。

(10) 土砂災害指定緊急避難場所

別に定める基準により市長が指定した物をいう。

5 補助対象となる建築物

補助の対象となる建築物は、堺市域内に存する、以下の(1)又は(2)に該当する、自治会館、集会所等(集会室など住宅棟の一部を使用しているもの等を除く。)の自治会が管理若しくは所有するもの。

ただし、耐震改修設計、耐震改修工事及び建替工事への補助対象となるものは、耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」、「倒壊する可能性がある」、「安全でない」又は「大地震時に建築物の継続使用できない」と判断されたものに限る。

(1) 土砂災害指定緊急避難場所

(2) 校区の共助の避難場所として位置付けられた建築物で以下のすべてに該当するもの

【1】 自主防災組織の規約、校区防災マニュアル、共助の避難場所運営マニュアル等当該建築物を共助の避難場所として活用することが明文化され、開設者、運営体制、誘導体制などの規定があるなど運営方法が明確であること。

【2】 共助の避難場所であることが校区内の会議や回覧板等で周知されていること。

【3】 校区の避難訓練の会場とされる等地域防災の拠点として活用されていること。

6 補助対象事業及び補助対象経費

(1) 5(1)の土砂災害指定緊急避難場所の建替工事に係る補助対象事業及び補助対象経費(以下、「建替に要する費用」という。)はこの項で定めるものとする。

【1】 補助対象事業は以下の(イ)から(ハ)までの工事請負費及び(二)の委託費等とし、【2】に定める額を上限とする。

(イ) 既存建築物の解体工事

(ロ) 新築工事

(ハ) 外構工事

(ニ) 新築工事の設計費及び工事監理費

【2】 新築工事の工事請負費については、新築予定建築物の延べ面積1平方メートル当たり24万円

(2) 前項以外の工事に係る補助対象事業及び補助対象経費

【1】 5で定める建築物の(1)以外の工事の補助対象事業は、補助対象者が当該年度に実施する耐震診断、耐震改修計画(原則として、当該耐震改修計画に基づく耐震改修工事が当該年度内に着手するものとする。)及び耐震改修工事とし、耐震診断、耐震改修計画にあっては、委託費等(診断、設計それぞれに対する判定委員会設置法人等による判定に要する費用等を含む。)診断又は計画策定にかかる経費、耐震改修工事にあっては工事請負費とし、工事費については以下の範囲内とする。ただし、補助金の算定に当たっては、【2】、【3】及び【4】に定める額を上限とする。

(イ) 基礎の補強及び新設工事費

(ロ) 免震層の設置工事費

(ハ) 木造建築物での耐力を有する壁(無開口のものに限る。)の補強及び新設工事費(いずれも耐力を100%発揮する(基礎仕様による低減分を除く)筋交い金物及び柱の接合金物が設置され、かつ柱の接合金物が基礎の安全性を損なわないことが立証されているものに限る。)

(二) 非木造建築物での耐力壁の補強及び新設工事費

(ホ) 水平構面の耐力を向上させる工事費

(へ) 構造耐力上主要な部分の緊結工事費

(ト) 柱又は梁の強度を向上させる工事費

(チ) 構造耐力上主要な部分の腐朽部分の取替え工事費

(リ) 屋根の軽量化工事費

(ヌ) 上記工事を実施するために最低限必要な部分(建基法に定める建築設備を含む。)の仮設費、除却費及び原状復旧工事費

【2】 耐震診断費用の上限は以下の費用を限度とする。

(イ) 延べ床面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル以内、延べ床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル以内、延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル以内

(ロ) 判定委員会設置法人等による判定に要する費用及び図面復元に要する費用については1,570,000円以内

【3】 補助金を算定するに際しての耐震改修計画設計費の上限は、非木造建築物にあっては別表2で定める積算額とし、木造建築物にあっては、延べ床面積に1平方メートルあたり3,450円を乗じた額とする。

【4】 補助金を算定するに際しての工事請負費の上限は、次の金額を限度とする。

延べ床面積に1平方メートルあたり51,200円(免震工法等特殊な工法にあっては83,800円)を乗じた額

7 補助金の額

補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額とし、いずれも、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、複数年度にわたる補助事業のときの補助金は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、6で算定した事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。

(1) 5(1)の建築物の建替に要する費用に対する補助金の額は以下の【1】又は【2】とする。

【1】 昭和56年5月31日以前に工事着手したものについては、6(1)で算定した上限額の10分の9と建替に要する費用の10分の9のどちらか低い額で、6(1)【1】の補助対象事業の総額の10分の9で3500万円を限度とする。

【2】 【1】以外のものについては、6(1)で算定した上限額の3分の2と建替に要する費用の3分の2のどちらか低い額で、6(1)【1】の補助対象事業の総額の3分の2で3500万円を限度とする。

(2) 耐震診断に要する費用(以下「耐震診断費」という。)に対する補助金の額は、6で算定した限度額の3分の2の額と耐震診断費の3分の2のどちらか低い額

(3) 耐震改修計画に要する費用(以下、耐震改修計画費という。)に対する補助金の額は、6で算定した限度額の3分の2と耐震改修計画費の3分の2のどちらか低い額
(4) 耐震改修工事に要する費用(以下、耐震改修工事費という。)に対する補助金の額は、6で算定した限度額の3分の2と耐震改修工事費の3分の2のどちらか低い額(5(1)以外の建築物で建替工事に変更した場合の建替工事費の限度額は6(2)【4】と同額とする。)

8 補助金の交付申請

(1) 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、耐震診断・耐震改修等補助金交付申請書(様式共助第1号)又は土砂災害指定緊急避難場所建替補助金交付申請書(様式共助第1の1号)を事業着手前に市長に提出しなければならない。

(2) 耐震診断費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5号に規定する書類は添付を要しない。

【1】 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類

【2】 補助対象建築物であることが確認できる以下の書類。ただし、5(1)に該当するものは、土砂災害指定緊急避難場所であることの確認で足りる。

(イ) 共助の避難場所であることについての校区代表者の証明書

(ロ) 堺市自主防災組織登録申請書(堺市自主防災組織登録事項変更届)の写し、自主防災組織規約の写し等、当該建築物の用途が共助の避難場所であることを証する書類

(ハ)  訓練実施計画書の写し等、当該建築物が共助の避難場所として活用されていることを証する書類

【3】 耐震診断技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震診断費の詳細が明らかな見積書

【4】 耐震診断に関する資金計画書

【5】 耐震診断技術者であることを証する書類

【6】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)

【7】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書。(区分所有建物を除く。)申請者が管理者の時は建築物所有者全員の同意書

【8】 区分所有建物については耐震診断を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)

【9】 その他市長が必要と認める書類

(3) 耐震改修計画費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、(2)の申請で既に添付した書類及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類は添付を要しない。

【1】 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類

【2】 補助対象建築物であることが確認できる以下の書類。ただし、5(1)に該当するものは、土砂災害指定緊急避難場所であることの確認で足りる。

(イ) 共助の避難場所であることについての校区代表者の証明書

(ロ) 堺市自主防災組織登録申請書(堺市自主防災組織登録事項変更届)の写し、自主防災組織規約の写し等、当該建築物の用途が共助の避難場所であることを証する書類

(ハ)  訓練実施計画書の写し等、当該建築物が共助の避難場所として活用されていることを証する書類

【3】 耐震診断書(資料を含む。)(ただし、「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない。)

【4】 耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修計画費の詳細が明らかな見積書

【5】 耐震改修計画に関する資金計画書

【6】 耐震改修技術者であることを証する書類

【7】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)

【8】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書。(区分所有建物を除く。)申請者が管理者の時は建築物所有者全員の同意書

【9】 区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)

【10】 耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長宛の全体設計承認申請書(写)。ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。

【11】 その他市長が必要と認める書類

(4) 耐震改修工事費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、(2)(3)の申請で既に添付した書類及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類については添付を要しない。

【1】 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類

【2】 補助対象建築物であることが確認できる以下の書類。ただし、5(1)に該当するものは、土砂災害指定緊急避難場所であることの確認で足りる。

(イ) 共助の避難場所であることについての校区代表者の証明書

(ロ) 堺市自主防災組織登録申請書(堺市自主防災組織登録事項変更届)の写し、自主防災組織規約の写し等、当該建築物の用途が共助の避難場所であることを証する書類

(ハ)  訓練実施計画書の写し等、当該建築物が共助の避難場所として活用されていることを証する書類

【3】 耐震診断書(資料を含む。) (【4】の書類に含まれている場合は添付を要しない。また、「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存するときも同様とする。)

【4】 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)(木造建築物に限る。)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)(土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合していることが明らかなものに限る。)

【5】 耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書(木造建築物の見積書については、少なくとも別表3に定める見積書見本に記載した内容、項目を補強箇所毎に明示しているものとし、大工工事にあっては、材料費と施工費を分離して記載しているものに限る。ただし、【3】の書類に含まれている場合は添付を要しない。)

【6】 耐震改修工事に関する資金計画書(【4】の書類に含まれている場合は添付を要しない。)

【7】 耐震改修技術者であることを証する書類(【4】の書類に含まれている場合は添付を要しない。)

【8】 耐震改修計画に対する補助を受けている場合にあっては、耐震改修計画に関する補助金交付決定通知書(写)

【9】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)

【10】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)。申請者が管理者の時は建築物所有者全員の同意書

【11】  区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)

【12】 耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)。ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。

【13】 その他市長が必要と認める図書

(5) 5(1)の土砂災害指定緊急避難場所と確認できた建築物の建替工事に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。 

【1】 建替工事の設計費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、(2)の申請で既に添付した書類及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類については添付を要しない。

(イ) 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類

(ロ) 建築士事務所が作成した設計費の詳細が明らかな見積書

(ハ) 建築予定建築物の概要及び堺市開発行為等の手続きに関する条例(平成15年条例第22号)第4条の開発行為等に係る適用法令等判定書の写し

(ニ) 耐震診断書(資料を含む。)(ただし、「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない。)

(ホ) 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)

(ヘ) 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書。(区分所有建物を除く。)申請者が管理者の時は建築物所有者全員の同意書

(ト) 区分所有建物については建替を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)

(チ) その他市長が必要と認める書類

【2】 建替工事の設計費以外に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、(2)の申請で既に添付した書類、【1】及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類については添付を要しない。

(イ) 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類

(ロ) 建築士事務所が作成した既存建築物の解体工事、新築工事及び外構工事の工事請負費並びに工事監理費の詳細が明らかな見積書

(ハ) 建築予定建築物が大地震時に継続使用できる性能を有していることを証する図書及び堺市建築主事による建築確認済証

(ニ) 耐震診断書(資料を含む。)(ただし、「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない。)

(ホ) 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)

(へ) 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書。(区分所有建物を除く。)申請者が管理者の時は建築物所有者全員の同意書

(ト) 区分所有建物については建替を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)

(チ) その他市長が必要と認める書類

9 補助金の交付の条件

補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 市長は、(1)から(3)に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。

10 検査等

市長は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。

11 決定の通知

市長は、補助金交付決定通知書(様式共助第2号)により、補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。

12 申請の取下げ

申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助事業廃止(中止)届(様式第9号)により、交付の申請を取り下げることが出来る。

13 補助事業等の変更

(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式共助第7号)に次の書類を添付し行うものとする。

【1】 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画変更適合確認済証」(写)、耐促法第18条による「耐震改修計画変更認定書」(写)又は建基法第6条による確認済証(写)(土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定に適合していることが明らかなものに限る。)

【2】 費用の詳細が明らかな見積書

【3】 その他市長が必要と認める書類

(2) 市長は前項の変更を承認したときは、変更承認通知書(様式共助第8号)により通知するものとする。

(3) 次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、耐震改修工事から建替工事に変更する場合及び年度を超える工事期間の延長の場合を除く。

【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更

【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの

14 着手届

補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手前に、以下の区分ごとに必要書類を添付のうえ、着手届(様式共助第3号)を提出しなければならない。

(1) 耐震診断

耐震診断に関する契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。以下、(2)から(4)においても同様とする。)の写し

(2) 耐震改修計画設計

耐震改修計画設計に関する契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。以下この項において同様とする。)の写し

(3) 耐震改修工事

【1】 工事請負契約書の写し

【2】 工事監理者選定届

【3】 耐震改修工事に関する工程表

(4) 建替工事

【1】 対象建築物の除却費用が明記された工事請負契約書の写し(耐震改修工事補助金交付決定後又は土砂災害指定緊急避難場所建替工事補助金交付決定後に締結されたものに限る。)

【2】 堺市開発行為等の手続きに関する条例(平成15年条例第22号)第4条の開発行為等に係る適用法令等判定書の写し(補助金交付決定後に申請されたものに限る。ただし、土砂災害指定緊急避難場所の建替工事で8(5)の申請書に添付されている場合には添付を要しない。)

【3】 堺市建築主事による建築確認済証(補助金交付決定後に申請されたものに限る。ただし、土砂災害指定緊急避難場所の建替工事で8(5)の申請書に添付されている場合には添付を要しない。)

【4】 既存建築物の解体に際して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法理第104号)第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写(補助金交付決定後に届出されたものに限る。ただし、土砂災害指定緊急避難場所の建替工事で8(5)の申請書に添付されている場合には添付を要しない。)

【5】 計画建築物全体が省エネ基準に適合していることを証する書類(「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく評価書(BELS評価書)等)ただし、省エネ基準に適合することが義務とされている建築物については提出を要しない。

【6】 建替工事に関する工程表

15 中間検査等

補助事業者は、耐震診断を完了したときは、17で定める完了実績報告書提出前に、市長に当該耐震診断書を提出し、審査を受け、「耐震診断方法等適合通知」(様式共助第14号)の交付を受けなければならない。

また、耐震改修工事の途中で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による中間検査を受け、「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」の交付を受けなければならない。

16 関係書類の整備

補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、12に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

17 実績報告

(1) 補助事業者は、完了実績報告書(様式共助第4号)を、それぞれの事業の完了日以後、補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越したとき、又は複数年度にわたる補助事業のときは、年度終了実績報告書(様式共助第15号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとし、完了実績報告書は工事完了後速やかに提出するものとする。

(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類については添付を要しない。また、年度終了実績報告であって、市長が不要と認める書類については、添付を要しない。

【1】 耐震診断

(イ) 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式共助第12号)

(ロ) 耐震診断収支決算書

(ハ) 耐震診断費の領収書(耐震診断技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者に発行されたもので、最終領収日が耐震診断方法等適合通知交付後であるものに限る。)又はその写し(代理受領の場合にあっては、耐震診断に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)

(ニ) 「耐震診断方法等適合通知」(様式共助第14号)(写)

(ホ) その他市長が必要と認める書類

【2】 耐震改修計画設計

(イ) 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式共助第12号)

(ロ) 耐震改修計画収支決算書

(ハ) 耐震改修計画費の領収書(耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、耐震改修計画設計に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)

(ニ) 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)(土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定に適合していることが明らかなものに限る。)

(ホ) その他市長が必要と認める書類

【3】 耐震改修工事

(イ) 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式共助第12号)

(ロ) 耐震改修工事収支決算書

(ハ) 耐震改修工事費の領収書(耐震改修工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、耐震改修工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)。ただし、耐震改修工事の規模等により、領収書が補助金の会計年度の最終日までに提出できないと市長が特に認めた場合については、耐震改修工事施工者から補助事業者に発行された請求書又はその写し。なお、領収書が発行できる状態になった時点で、補助事業者は速やかに提出するものとする。

(ニ) 建基法第7条の3による中間検査が必要とされている場合にあっては「中間検査合格証」(写)

(ホ) 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写)及び建基法第7条による検査が必要な場合にあっては、同法の「検査済証」(写)(土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合していることが明らかであるものに限る。) 

(ヘ) 耐震改修工事の内容の詳細とその費用が明らかな書類。ただし、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写))が添付されている場合についてはこの限りでない。

(ト) その他市長が必要と認める書類

【4】 建替工事

(イ) 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式共助第12号)

(ロ) 建替工事収支決算書

(ハ) 建替工事費の領収書(建替工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、建替工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)

(ニ) 申請者を名宛人とする建替工事の堺市建築主事による建基法7条の「検査済証」(写)

(ホ)  竣工後の建築物全体が省エネ基準に適合していることを証する書類(ただし、省エネ基準に適合することが義務とされている建築物については提出を要しない。)

(ヘ) その他市長が必要と認める書類

18 補助金の額の確定通知

市長は、補助金確定通知書(様式共助第5号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

19 補助金の請求及び交付

(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。

(2) 補助事業者は、補助金交付請求書(様式共助第6号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(3) 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、耐震診断を行った技術者が所属する設計士事務所、耐震改修計画設計を行った技術者が所属する設計士事務所又は耐震改修工事若しくは建替工事を行った施工業者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合、補助金交付請求書(様式共助第6号)に、補助金の代理受領に係る委任状(様式共助第13号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。

(4) 市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。なお、耐震改修計画費に関する補助金交付は、耐震改修工事又は建替工事完了後、耐震改修工事又は建替工事の補助金と同時に行うものとする。ただし、次の【1】から【4】のいずれかに該当する場合については、当該各号に定める時期に交付することができる。

【1】 年度をまたがる耐震改修工事又は建替工事で、あらかじめ近畿地方整備局長の全体設計の承認を受けたもの又は、工事の規模等によりやむを得ないと市長が特に認めたものについては、初年度に支払う耐震改修工事又は建替工事に対する補助金と同時

【2】 耐震改修工事に係る補助事業を翌年度に繰り越したときは、耐震改修計画については、当該補助金の額の確定の日の属する年度

【3】 17(2)【3】(ハ)の但し書きに該当するものとして実績報告を受け、補助金の確定通知を行った場合で、実際の支払金額が請求金額より少額で、補助金額の変更が生じるときは、補助事業者は過払いとなる金額を返還するものとする。

20 処分の制限

補助金の交付を受け、堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金交付事業を実施した者は、当該補助の対象となった部分について堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金交付事業完了後も適切に維持管理しなければならない。ただし、やむを得ず当該堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金交付事業の実施箇所を修繕、改変又は除却する場合で市長が特に認めた場合においてはこの限りでない。

21 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は平成29年4月3日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

3 16及び20の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附則

この要綱は平成30年3月1日から施行する。

附則

この要綱は令和元年7月1日から施行する。

附則

この要綱は令和2年1月9日から施行し、令和元年10月9日から適用する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和4年10月1日から施行する。

附則

この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。


別表1

 要綱4(2)【1】で定める適合すべき内容は、次の調査方法及び耐震診断書作成基準とする。

1 調査方法

「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断、方法1」(平成25年4月以降に診断したものについては、「2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法、方法1」、以下別表1において同じ。)による耐震診断が可能となる調査」を外観目視及び計測により行ったものであることを原則とする。また、以下の内容を含む調査を実地に行い、写真撮影を行ったものであること。

(1)  地盤については、住宅所有者への聞き取り、「土地条件図」(国土地理院発行)等により把握していること。ただし、より詳細な調査を行うことを妨げない。

(2)  基礎については、形状、種類及び劣化状況を把握したものであること。ただし、より詳細な調査であることを妨げない。

(3)  床下については、床下の湿潤状況、土台、柱の劣化状況、腐朽状況並びに緊結状態、筋交いの有無、寸法並びに緊結状態及び土壁の有無等を把握していること。

(4)  室内については、柱の傾き並びに劣化状況、壁の劣化状況並びに使用材種及び床の傾き並びに劣化状況等を把握していること。

(5)  耐力を評価するか否かに関わらず、面材については、厚みを計測し、クロス等により見えない場合を除き、釘使用の有無、釘種類の調査を行っていること。

(6)  耐力を評価するか否かに関わらず、開口部が「窓型開口」、「掃き出し開口」に該当するか、垂れ壁高さ、開口高さ、腰壁高さを計測していること。

(7)  小屋裏については、梁、柱の劣化状況、腐朽状況並びに緊結状態、筋交いの有無、寸法並びに緊結状態及び土壁の有無等を把握していること。

(8)  外壁については、種類及び劣化状況を把握していること。

(9)  屋根については、瓦、カラ―ベストス等屋根材の種類、腐朽状況及び劣化状況等を把握していること。

2 耐震診断書作成基準

耐震診断書は、現地調査により判明した内容に基づき、「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」又は「精密診断法」により作成したもので、以下の内容によること。

(1)  調査の範囲、耐震診断結果概要及び判断の根拠を明示した写真等の図書を添付されたものであること。

(2)  調査年月日及び所在地が記入されていること。

(3)  診断者名が記入されていること。

(4)  必要耐力の算定にあたっては、各階の床面積を考慮した算出法(精算法)を用いていること。ただし、より詳細な算出法を用いることを妨げない。

(5)  形状割増しについては、各階短辺の最短の長さで判断していること。

(6)  住宅の重量については、屋根材の種類のみで選択していないこと。

(7)  基礎については、少なくとも1メートル以上の長さの範囲で鉄筋の存在が実地に確認できた場合のみ、鉄筋コンクリート造として評価していること。

(8)  壁種類に「不明壁」を用いていないこと。

(9)  浴室部分では、土台下(基礎上)にコンクリートブロックが存在しないことが確認できた箇所のみ、耐力を有する壁として評価していること。

(10)  階段下等で梁高さが他より低い個所は、耐力を有する壁として評価していないこと。

(11)  柱が存在しないなど軸組みが構成されていない個所(引き戸の引き込み部分、床柱に接する壁など)は、耐力を有する壁として評価していないこと。

(12)  階段室内の面材や下屋が取りつく外壁などについては、床高さから天井高さまで当該壁材が施工されていることが確認できた場合のみ、耐力を有するものとして評価していること。

(13)  面材については厚みに加え、適切な釘を使用したことが判明したもののみ耐力を有するものとして評価していること。

(14)  「2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」で診断書を作成している場合、土壁の土が天井の高さまでしか施工されていないものについては、耐力を低減して評価していること。

(15)  2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法「一般診断法、方法1」を用いて診断書を作成している場合、「その他の耐震要素の算定」は、「有開口壁の長さから算定する方法」を用いているものとし、「窓型開口」は、垂れ壁及び腰壁がある開口で、開口高さが600mmから1200mm程度のもの、「掃き出し開口」は垂れ壁がある開口で、いずれの場合も、垂れ壁高さが360mm程度以上のものを算定し、これらの基準に該当しない開口部は全開口とし、有開口壁の長さには含めていないこと。

(16)  耐震診断書は、財団法人日本建築防災協会による木造住宅耐震診断プログラム評価を受けたコンピュータプログラムを用いて作成し、建築物概要、室名、壁種類、寸法、通り名等が明記された図面及び壁耐力の一覧表が出力されたものであること。

(17)  積載荷重について事務所として算定すること。


別表2 

要綱6(2)(3)の非木造建築物の積算金額については、次の積算式により算出された額とする。

構造種別 非木造建築物

積算金額の

積算式

積算金額=直接人件費(注1)+直接・間接経費(注2)+技術経費(注3)+消費税

(注1)日額人件費(注4)×業務量(注5)とする。

(注2)直接人件費の100%とする。

(注3)直接人件費の50%とする。

(注4)「官庁施設の設計業務等積算基準」(国土交通省)に定める設計業務委託等技術者単価とする。

(注5)「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強設計業務量」(一般社団法人構造調査コンサルティング協会)に定める積算方法により算出された業務量とする。


申請に必要な様式集

必要な様式

申請時に必要な添付書類リスト

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