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堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

更新日:2023年10月2日

(趣旨)
第1条この要綱は、身体等に障害を有するため日常生活を営むことに支障のある障害者等の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資するため、障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(次号に掲げる者を除く。)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体障害児、知的障害児及び精神障害児
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第5条に規定する精神障害者(第2号に掲げる者を除く。)
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)
(給付の対象者)
第3条給付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する障害者等であって、別表第1から別表第4までの対象者の欄に定める要件を備えるもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者を除く。
(給付対象用具等)
第4条給付する用具の種目、性能、基準額及び耐用年数等は、別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、既に給付を受けている用具と同一の用具については給付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき(障害者等又はその介護者の故意又は過失による場合を除く。)は、この限りでない。
(1)既に給付を受けている用具について、修理不能によりその使用が困難となっているとき。
(2)既に給付を受けている用具が別表第1から別表第4までに定める耐用年数を経過している場合であって、次のいずれかに該当すると市長が認めるとき。
ア故障等により用具が使用不能となった場合であって、再度同一の用具を給付することが、当該用具を修理することより合理的であるとき。
イ故障等により用具が使用不能となった場合であって、当該用具の新製品が開発されており、当該新製品を給付することにより障害者等における使用効果が向上するとき。
(申請)
第5条給付を受けようとする者(18歳未満の対象者にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、堺市障害者(児)日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。
見積書
申請の内容が難病患者等に係るものである場合は、診断書(様式第2号)
申請の内容がネブライザー、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、人工呼吸器用外部バッテリー、埋込型人工鼻及び紙おむつ等の給付に係るもの(紙おむつ等の給付に係る申請にあっては、初回の申請及び対象者が18歳に達した日以後の最初の申請に限る。)である場合(当該申請が前号に規定するものにも該当する場合で、同号の診断書を添付するときを除く。)は、日常生活用具給付意見書(様式第3号)
前3号に掲げるもののほか、保健福祉総合センター所長が必要と認める書類
(給付の決定)
第6条保健福祉総合センター所長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を実地に調査の上、調査書(日常生活用具)(様式第4号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。
2保健福祉総合センター所長は、前項の規定により用具を給付することを決定した場合にあっては、堺市障害者(児)日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
3保健福祉総合センター所長は、第1項の規定により用具の給付を行わないことを決定した場合は、堺市障害者(児)日常生活用具給付申請却下通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
4別表第1に規定する種目のうち、ストマ用装具、紙おむつ等、埋込型人工鼻及び人工内耳(電池)(以下これらを「継続用品」という。)については、1回の申請につき給付券を3枚まで交付することができるものとする。
(用具の給付)
第7条前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して当該決定に係る用具の給付を受けることができる。
(費用の負担)
第8条受給者は、当該用具の給付に要する費用の100分の10に相当する額(以下「負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、受給者が同一の月に給付を受けた用具について算出された同一の月における負担額の合計が、別表第5に定める世帯の所得状況に応じた負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額に相当する額を当該同一の月における負担額とする。
2前項の規定にかかわらず、用具の給付に要する費用の額が別表第1から別表第4までに定める用具の基準額を超える場合にあっては、負担額に加えて、当該基準額を超える金額の全額を受給者の負担とする。
3受給者は、前条の規定により用具の給付を受ける際に、給付券に添えて、前2項の規定により負担すべき額を業者に支払わなければならない。
(業者への支払)
第9条業者は、第7条の規定により給付券の提出を受けたときは、市長に対し用具の給付に要する費用の額(当該用具の給付に要する費用が別表第1から別表第4までに定める用具の基準額を超える場合にあっては、当該基準額)の100分の90に相当する額の請求をしなければならない。
2市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に支払を行うものとする。
(用具の管理等)
第10条用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2保健福祉総合センター所長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、本市において当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具の返還を請求することができる。
(台帳の整備)
第11条保健福祉総合センター所長は、用具の給付の状況を明確にするため、堺市障害者(児)日常生活用具給付台帳(様式第8号。次項において「給付台帳」という。)を整備するものとする。
2前項の規定にかかわらず、保健福祉総合センター所長は、同項の規定により給付台帳に記録すべき事項を電子計算機に備えられたファイルに確実に記録し、並びに当該ファイルを適正に管理し、及び利用することによって事務を支障なく行う場合は、給付台帳の作成を省略することができる。
(点字図書の給付の特例)
第12条点字図書の給付については、第5条、第6条、第8条、第9条及び前条の規定にかかわらず、堺市点字図書給付事業実施要綱(平成4年制定)に定めるところによる。
(居宅生活動作補助用具の給付に係る手続の特例)
第13条居宅生活動作補助用具の給付に係る手続については、第5条、第6条、第8条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱(平成12年制定。以下「住宅改修費給付要綱」という。)第5条から第12条までの規定(住宅改修費の給付に係る部分に限る。)の例により行うものとする。
(委任)
第14条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は平成18年10月1日から施行する。
(堺市身体障害者日常生活用具給付等要綱及び堺市障害児・者日常生活用具給付等要綱の廃止)
2堺市身体障害者日常生活用具給付等要綱(昭和54年制定)及び堺市障害児・者日常生活用具給付等要綱(平成8年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月14日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成30年10月19日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年1月26日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
別表第1(身体障害者(児))(PDF:275KB)
別表第2(知的障害者(児))(PDF:127KB)
別表第3(精神障害者(児))(PDF:80KB)
別表第4(難病患者等)(PDF:169KB)
別表第5 (負担上限月額) (PDF:97KB)

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