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堺市障害福祉サービス等情報公表事務に関する実施要領

更新日:2024年3月29日

1 目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の3の規定による指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度について、市長が事業者から報告される障害福祉サービス等情報の受理、調査及び情報の公表等の事務を実施するに当たり、当該事務を効率的かつ円滑に行うため、この要領を策定する。
2 基準日
この要領で定める基準日(以下「基準日」という。)は、毎年4月1日とする。
3 実施期間
この要領で定める情報公表事務の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
4 報告の対象となる事業者
(1) 報告の対象となる事業者は、障害者総合支援法第76条の3第1項及び児童福祉法
第33条の18第1項に規定する対象事業者であって、基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者とする。ただし、災害その他市長に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある事業者を除く。
(2) 基準日以降に、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、当該指定を受けたときに報告の対象となる。
(3) 報告の対象となる事業者が報告する障害福祉サービス等情報は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)別表第1号及び別表第2号並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)別表第2及び別表第3のとおりとする。
5 報告及び公表の方法
(1) 障害福祉サービス等情報の報告及び公表に当たっては、障害福祉サービス等が圏域を越えて提供されている実態を踏まえ、利用者等の利便性を確保するために、インターネット上で全国の施設・事業所の障害福祉サービス等情報が閲覧、検索できるよう、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下「情報公表システム」という。)を通じて一元的に行うこととする。
(2) 事業者は、原則として、情報公表システムを通じ市長へ報告することとする。ただし、情報公表システムを通じて報告できないやむを得ない事情がある場合は、文書等による報告ができるものとする。
(3) 基準日以降に、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定申請の際に情報公表システムにおける基本情報登録依頼書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(4) 市長及び事業者は、利用者等からの要請に応じて、紙媒体による情報提供及び閲覧等を行うものとする。
6 報告の開始日
(1) 報告の開始日は、基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者については、毎年5月1日とする。
(2) 基準日以降に、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、報告の開始日は、当該指定を受けた日とする。
7 報告の期限
(1) 報告期限は、基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者については、毎年8月31日とする。
(2) 基準日以降に、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、報告期限は、当該指定を受けた日から1月以内とする。
8 公表の時期
(1) 障害福祉サービス等情報の公表の実施時期は、基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者については、毎年9月1日とする。
(2) 基準日以降に、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、公表の実施時期は、報告後1月以内とする。
9 障害福祉サービス等情報の更新の取扱い
法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ファックス番号、ホームページのURL及びメールアドレスについては、指定障害福祉サービス等事業所の情報として重要な事項であるため、事業者は、当該事項について修正又は変更があったときは、市長に報告を行うこととする。
10 命令を受けた事業者の取扱い
事業者は、市長から、障害者総合支援法第76条の3第4項及び児童福祉法第33条の18第4項の規定により、報告を行い、若しくは報告の内容を是正し、又は調査を受けることを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
11 苦情等の対応
公表されている情報に関する利用者等からの苦情等に対応する窓口は、堺市健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス課とする。
附則
この要領は、平成30年9月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年12月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害福祉サービス事業者等における堺市障害福祉サービス等情報公表事務に関する実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害福祉サービス等事業者における堺市障害福祉サービス等情報公表事務に関する実施要領の様式に関する帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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