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堺市精神障害者グループワーク事業実施要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条の規定及び「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」(令和5年11月27日付け障発1127第9号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施する精神障害者グループワーク事業(以下「グループワーク」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 グループワークは、地域における自立と社会参加の促進のための支援を行うことを目的として実施する。
(実施主体)
第3条 グループワークは、各保健センターが主体となって実施するものとする。
(事業内容)
第4条 グループワークの内容は、レクリエーション、スポーツ、調理、創作活動等とし、参加者の自主性を尊重しながら実施するものとする。
(対象者)
第5条 グループワークの対象者は、次の各号のいずれにも該当し、各保健センターにおいて利用が適当と認められた在宅の精神障害者とする。
 (1)市内に住所を有する者
 (2)通院治療中の場合、主治医の了解が得られる者
 (3)他の福祉的日中活動等の利用が困難な者
 (4)集団での作業、レクリエーションを行うことに支障がない者
2 前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループワークの対象者としないことができるものとする。
 (1)市外に転出したとき。
 (2)病状の悪化がみられ、治療に専念することが望ましいと認められるとき。
 (3)他の参加者の目的や事業運営に支障を来すとき。
 (4)他の福祉的日中活動等への定着が図られたとき。
 (5)その他市長がグループワークの利用を困難と判断したとき。
(グループワーカーの利用)
第6条 グループワークの実施にあたっては、事業内容に応じた外部講師をグループワーカーとして招聘することができるものとする。
2 前項に規定に基づき出務したグループワーカーに対する謝礼金額は1回につき6,400円とする。
(参加者負担)
第7条 グループワークの参加費用は原則無料とする。ただし、外出時における公共交通機関利用運賃、施設利用料等活動経費は自己負担とする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、グループワークの実施に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
 

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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