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堺市病児・病後児保育事業実施要綱

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労との両立を支援するとともに、乳幼児等の健全な育成に寄与するため、病気の回復期にあり、又は回復期に至らない乳幼児等で、集団保育及び家庭における保育が困難であるものを適切な処遇が確保できる施設において一時的に預かる事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童のうち、生後6月から小学校の第6学年までのものをいう。
(2) 病院等経営者 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許を有する小児科医の在籍する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)を本市の区域内(以下「市内」という。)において経営している者をいう。
(3) 病児保育実施法人 市内において病気の乳幼児等を預かる事業を実施している社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人をいう。
(事業の委託等)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、事業を適切に実施することができると認める病院等経営者又は病児保育実施法人に事業の委託等を行うことができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 病気の回復期にあり、又は回復期に至らない乳幼児等で、医師から入院治療の必要がないと診断されているが、集団保育生活が困難であるもの
(2) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を受けることが困難である乳幼児等
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、1回につき7日間を限度とする。ただし、乳幼児等の健康状態についての医師の判断又は保護者の状況から市長が必要と認めるときは、7日間を超えて事業を利用することができる。
(実施施設)
第6条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、保育室、隔離室又は安静室、調理室等事業実施に必要な設備(備品を含む。)を有し、かつ、次に掲げる基準の全てを満たしている施設で、市長が指定したものとする。
(1) 保育室は、当該室を利用する乳幼児等(次項に規定する利用定員から次号に規定する室を利用する乳幼児等の員数を減じて得た数とする。)1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートルを下回らないこと。
(2) 隔離室及び安静室は、乳幼児等を隔離し、又は静養させるための部屋であって、当該部屋を利用する乳幼児等1人当たり1.65平方メートル以上とし、かつ、2室以上設けること。
(3) 調理室を設けること。この場合において、事業専用の調理室を設けるよう努めるものとし、専用の調理室を設けることができない場合は、本体施設の調理室と兼用することを妨げない。
(4) 調乳室を設けること。ただし、専用の調乳室を設けることができない場合は、調理室の一部を調乳場として区画したものを設けることを妨げない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な設備及び備品を設けること。
2 実施施設の定員は、実施施設ごとに3人以上とし、実施施設の管理者が定める。
3 実施施設には、次の各号に掲げる職員について当該各号に定める人数を置かなければならない。
(1) 看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)当該施設を利用する乳幼児等おおむね10人につき1人以上
(2) 保育士 当該施設を利用する乳幼児等おおむね3人につき1人以上
(事業実施者の要件)
第7条 第3条の規定による委託等を受ける者(以下「事業実施者」という。)は、病院等経営者又は病児保育実施法人であって、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 実施施設の運営に必要な看護師等及び保育士を配置し、関係法令等を遵守し、実施施設を運営することができる者であること。
(2) 本市の区域内において、実施施設として使用することができる物件を確保していること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に規定する入札参加資格を有しない者に該当していない者であること。
(4) 法人税、所得税若しくは消費税(地方消費税を含む。)又は本市が課税する市税を滞納していない者であること。
(5) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避の措置を受けていない者及び入札参加有資格者でない者にあっては同要綱別表に規定する措置要件に該当する行為を行っていないものであること。
(6) 堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外を受けていない者及び入札参加有資格者でない者にあっては同要綱別表第1に規定する措置要件に該当する行為を行っていないものであること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(実施施設の指定等)
第8条 実施施設の指定を受けようとする者は、市長が指定する日までに、堺市病児・病後児保育事業実施施設指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、実施施設として指定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による指定は、市長が定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとする。
4 前項に規定する指定の更新を受けようとする者は、市長が指定する日までに、堺市病児・病後児保育事業実施施設指定更新申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
5 第2項の規定は、実施施設の指定の更新について準用する。
6 第1項及び第4項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに変更申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実施時間及び休日)
第9条 事業の実施時間は、1日当たり10時間以上とし、実施施設の管理者が定める。
2 次に掲げる日は、事業を実施しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(利用の登録)
第10条 事業を利用しようとする乳幼児等の保護者は、あらかじめ堺市病児・病後児保育登録申請書(様式第3号(甲)(乙))により市長(第3条の規定により委託等を行う場合にあっては、事業実施者。以下「市長等」という。)に申請し、登録を受けなければならない。
(利用の申込み)
第11条 前条の規定による登録を受けた者は、事業の利用を希望する日の前日までに、堺市病児・病後児保育利用申込書(様式第4号(甲)(乙))にかかりつけの医療機関から発行を受けた堺市病児・病後児保育診療情報提供書(医師連絡票)(様式第5号)を添付して、市長等に申し込まなければならない。ただし、市長等は、利用者が実施施設の利用定員を下回り、事業の実施に支障がないと認めるときは、利用希望日当日であっても、申込みを受け付けるものとする。
2 市長等は、前項の規定による申込みがあったときは、利用の可否を堺市病児・病後児保育利用承認(不承認)通知書(様式第6号(甲)(乙))により保護者に通知するものとする。
(利用の制限)
第12条 市長等は、事業を利用しようとする乳幼児等(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 利用者が伝染性の疾患を有し、当該利用者以外の者への感染のおそれがあるとき。
(2) 病気の症状が重く、入院治療を必要とするとき。
(3) 他の利用者の疾患の状況等により、受入れが困難なとき。
(利用の取消し)
第13条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用中に、利用者が入院治療を必要とする程度に病状が悪化したとき。
(2) 保護者が事業目的に反して事業を利用したとき。
(3) 保護者が実施施設の管理者の指示に従わないとき。
(4) 災害その他の理由により実施施設において事業を実施することができないとき。
2 市長等は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、堺市病児・病後児保育利用取消通知書(様式第7号(甲)(乙))により保護者に通知するものとする。
(利用者負担額)
第14条 保護者が事業の利用に要する費用について負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)は、別表に定める額とする。
2 利用者負担額は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用者負担額のほか、事業の利用期間中の医師の診察に要する費用その他必要な費用は、保護者の負担とする。
(実績報告)
第15条 事業実施者は、各月の利用状況を、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 事業実施者は、各年度の事業実績を、当該年度の終了後速やかに市長に報告しなければならない。
(情報提供又は巡回支援)
第16条 事業実施者は、利用者の少ない日等において、市内の教育・保育施設等に対して感染症に係る流行の状況、予防策等の情報の提供又は巡回による支援(以下これらを「情報提供」という。)を行う場合には、次のとおり市長に報告しなければならない。
(1) 各月における情報提供等の実施状況を、翌月10日までに市長に報告すること。
(2) 各年度における情報提供等の実施状況を、当該年度終了後速やかに市長に報告すること。
(医療機関等との連携)
第17条 事業実施者は、事業の実施に当たっては、次の事項を行わなければならない。ただし、事業実施者が病院等経営者に該当する場合については、この限りでない。
(1) 緊急時に事業を利用しようとする乳幼児等を受け入れることができる医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。
(2) 乳幼児等の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常における医療面での指導及び助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。
(3) 協力医療機関及び指導医との間において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行うこと。
(守秘義務等)
第18条 事業実施者は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が終了した後も、また同様とする。
2 事業実施者は、事業の実施に当たり知り得た個人情報について、堺市個人情報保護条例(平成14年条例第38号)その他の関係法令を遵守して、適切に取り扱わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第19条 保護者は、事業の利用に当たっては、利用時間等実施施設の管理者の定める事項を遵守しなければならない。
(施設整備費用等の補助)
第20条 市長は、別に定めるところにより、実施施設の整備及び運営に要する費用の一部を補助することがある。
(監査及び指導)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、実施施設を対象として監査及び指導を行うものとする。
2 事業実施者は、市長から指摘を受けた事項があるときは、これを速やかに改善しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(堺市病後児保育事業実施要綱の廃止)
2 堺市病後児保育事業実施要綱(平成14年制定)は、廃止する。
(堺市病後児保育事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の堺市病後児保育事業実施要綱の規定によりなされた決定その他の行為は、この要綱中の相当の規定によりなされた決定その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市病児・病後児保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
別表(第14条関係)

利用者の世帯区分

1日当たりの利用者負担額 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯及び市民税非課税世帯

500円

(2) 所得税非課税世帯(前号の区分に該当する世帯を除く。)

1,500円

(3) 前2号の区分に該当しない世帯

2,500円

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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