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堺市精神科緊急病院指定要領

更新日:2022年3月24日

(趣旨)
第1条 この要領は、精神科救急医療等事業を円滑に実施するため、堺市精神科救急医療等事業実施要領(以下「実施要領」という。)第6条第2項により設置する精神科緊急病院の指定基準等を定めるものである。
(基準)
第2条 精神科緊急病院の指定の基準は、次の各号によるものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の8に基づく指定病院であること。
(2) 休日・夜間等の指定する日に、法第18条第1項の規定により指定された精神保健指定医1人以上及び看護師3人以上が、実施要領第6条第2項による緊急措置診察応需の体制を整えていること。
(3) 実施要領第2条による精神科緊急病院の病床として、指定する日に1床以上を確保していること。
(4) 頭部コンピューター断層撮影装置(CT)、脳波計、酸素吸入装置、吸引装置、基礎的な血液検査を行うことができる設備等緊急措置入院患者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。
(5) 全ての精神科疾患に対し、休日・夜間等の診察及び入院対応が可能であること。
(指定方法)
第3条 市長は、実施要領第6条第2項により、精神科緊急病院を指定する場合は、次の各号により指定するものとする。
(1) 精神科緊急病院の指定を受けようとする者は、精神科緊急病院指定申請書(様式第1号)に必要事項を記入したうえ、市長あてに提出するものとする。
(2) 市長は、前号による申請書の提出があった場合、前条各号の規定に適合しているかどうか、必要な調査を行うものとする。
(3) 市長は、前号による調査の結果、適当と判断される病院に対して、指定を行うとともに、当該病院に対して精神科緊急病院指定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市精神科緊急病院指定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神科緊急病院指定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市精神科緊急病院指定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神科緊急病院指定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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