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堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱

更新日:2023年10月16日

(趣旨)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して在宅において適切な医療の確保を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第28条第1項第3号の規定に基づき実施する堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、堺市とする。この場合において、市長は、事業の効果的かつ円滑な実施のために必要があると認めるときは、事業の実施に当たり関係機関に協力を求めるものとする。
(対象患者)
第3条 事業の対象となる者は、次に掲げる事項の全てを満たす本市の区域内に住所を有する指定難病(法第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の患者(以下「対象患者」という。)とする。
(1) 本市の区域内に住所を有すること。
(2) 指定難病を主たる要因として人工呼吸器を使用していること。
(3) 医師が前号に掲げる事項に関して訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定するものをいう。以下単に「訪問看護」という。)が必要であると認める者であること。
(訪問看護の実施等)
第4条 事業は、1日につき対象患者に対して行われる訪問看護のうち、4回目以降の訪問看護を対象として実施する。ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等により訪問看護を実施する場合であって、市長が必要と認めるときは、1日につき行われる訪問看護のうち2回目及び3回目の訪問看護についても対象とすることができる。
2 事業の対象となる訪問看護は、対象患者1人に対して、1週間につき5回を限度とする。ただし、患者の病状等の状況から市長が特に必要と認めるときは、年に260回(前項に規定する場合における訪問看護を含む。)の範囲内で、1週間につき5回を超えて行うことができる。
(事業の委託等)
第5条 市長は、事業を円滑に実施するため、訪問看護ステーション等(訪問看護ステーション(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者がその指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)及び訪問看護を行う医療機関をいう。以下同じ。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。
2 前項の規定による委託に係る費用の額は、在宅患者訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1診療報酬点数表区分番号C005に掲げるものをいう。)を診療報酬において算定する場合並びに健康保険法第88条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護療養費を算定する場合は、1日につき別表第1(1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合における当該3回目の訪問看護については、別表第2)に定めるとおりとする。
(申請及び承認)
第6条 対象患者は、事業による訪問看護を受けようとするときは、堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 訪問看護指示書(主治医が診療に基づき訪問看護の必要性を認め、訪問看護に係る指示を記載した文書をいう。以下同じ。)の写し
(2) 訪問看護計画書(訪問看護計画書等の記載要領等について(平成12年3月31日付け厚生労働省通知)に規定されるもので、診療報酬対象分とは別に行う分を含むものをいう。以下同じ。)
(3) 法第6条第1項に規定する診断書(申請者が法第12条の規定により特定医療費の支給に相当する給付を受けている等の理由により、法第7条第4項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付を受けていない場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、これを承認することとしたときは、堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録承認書(様式第2号)により申請者及び前項の訪問看護ステーション等に通知するものとする。
(承認期間)
第7条 前条第2項の規定による承認に係る期間は、同条第1項の申請書を受理した日から1年を限度として市長が定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間を更新できるものとする。
(経費の請求及び支払)
第8条 対象患者の主治医又は訪問看護ステーション等は、第5条第2項に規定する費用の交付を受けようとするときは、事業に係る訪問看護指示料にあっては堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護指示料請求書(様式第3号)により、事業に係る訪問看護の費用にあっては堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書(様式第4号)に訪問看護実績表(様式第5号)を添付して、それぞれ市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにこれを支払うものとする。
(報告等)
第9条 訪問看護ステーション等は、対象患者ごとに堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(様式第6号)を、事業に係る訪問看護を行った月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の写し(対象患者の氏名及び住所に係る部分を除く。)を厚生労働省に送付するものとする。
(秘密の保持)
第10条 訪問看護ステーション等は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第5条関係)

費用の区分

(1)医師による訪問看護指示料

1回につき3,000円

(ただし、1月につき1回を限度とする。)

(2)訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用

1回につき8,450円

(3)訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用

1回につき7,950円

(4)保険医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用

1回につき5,550円

(5)保険医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用

1回につき5,050円

 

別表第2(第5条関係)

費用の区分

(1)保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用

1回につき2,500円

(2)准看護師による訪問看護の費用

1回につき2,000円

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健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

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