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堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

平成13年2月1日制定
令和 5年4月1日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成12年制定。以下「実施要綱」という。)に基づく軽減制度事業の実施に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、実施要綱に基づき、軽減確認証の交付を受けた軽減対象サービス利用者に対して利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人とする(本市の区域外の社会福祉法人を含む。)。
(2)補助対象事業は、実施要綱に基づいて社会福祉法人が実施する軽減制度事業とする。
(3)補助対象経費は、実施要綱及び平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、社会福祉法人が軽減対象サービスについて利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。
5 補助金の額を算出する際の単位
補助金の額を算出するに当たっては、事業所(施設)を単位として算出を行う。
6 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲以内で、前項に規定する単位毎に次に定める補助基本額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、軽減総額に他市の被保険者に係る軽減額が含まれている場合は、補助基本額に補助率と本市負担率を乗じて得た額とする。
なお、実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者が市の区域外に所在する施設・事業所(以下「市外施設等」という。)を利用して軽減を受けた場合における補助金の額の算定については、本文の規定にかかわらず、市外施設等の所在する市町村における補助金の算定方法による。
(1)補助基本額
ア 介護老人福祉施設入所サービス及び地域密着型介護老人福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来受領すべき利用負担収入(別表に規定する利用者負担、食費、居住費(滞在費又は宿泊費)の合計額)の見込額(以下「本来収入」という。)の10%相当額を超えている場合は、当該超えている額。
イ 軽減総額から、実施要綱に定める軽減対象サービスについて本来収入の1%相当額(アに該当する額がある場合は、当該額に本来収入の1%相当額を加えた額)を控除した額
(2)補助率
ア 10/10
イ 1/2
(3)本市負担率
軽減総額に他市の被保険者にかかる軽減額が含まれている場合、軽減総額に対する本市の介護保険サービス利用者の軽減額の占める割合を算出し、本市負担率とする。
(4)端数処理
算出された補助金の額に千円未満の端数がある場合は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
7 交付申請に係る事前協議
(1)補助金の交付を受けようとする者は、事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。ただし、市外施設等に係るものにあっては、その所在する市町村への同様の様式の提出をもって代えることができる。
(2)市長は、7(1)の事前協議に係る書類を提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を受けようとする者に補助金交付の内示を行うものとする。
8 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第2号)を指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。なお、次の書類以外の書類については規則第23条第2項の規定に基づき提出を省略する。
ア 役員情報届出書(規則様式第3号)
イ 財産目録及び貸借対照表
ウ 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金所要額調書
エ 市町村別軽減額集計表
オ 軽減額整理票
カ その他必要書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
10 変更交付申請
(1)交付決定の通知を受けた補助事業者は、交付決定の内容の変更を受けようとするときは、堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(2)堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金変更交付申請書に添付する書類及び補助金の交付の条件については、7(2)及び8の規定を準用する。
(3)市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更決定を行い、堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の変更交付を申請した者に通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 実績報告
(1)補助事業者は、補助事業が完了したときは、堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金実績報告書(様式第6号)を指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。なお、次の書類以外の書類については規則第23条第2項の規定に基づき提出を省略する。
ア 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金精算額調書
ウ 市町村別軽減額集計表
エ 軽減額整理票
オ その他必要書類
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市補助金交付請求書(様式第7号)により、指定する期日までに補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
15 美原町の編入に伴う経過措置
美原町の編入の日(以下「編入」)前に旧美原町社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱の規定9条から第13条によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
16 経過措置
平成17年9月30日以前の取扱については、この要綱の規定にかかわらず旧要綱の規定によるものとする。

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健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

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