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堺市社会福祉法人設立認可審査会要綱

更新日:2022年3月1日

(設置)
第1条 社会福祉法人の設立の認可の適正化を図るため、堺市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(検討事項等)
第2条 審査会は、新たに社会福祉法人の設立の認可を受けようとする者について、新たに法人を設立する必要性、資金計画の妥当性、役員の構成等を検討し、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号)のうち別紙1社会福祉法人審査基準第1から第3まで及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号)のうち別紙社会福祉法人審査要領第1から第3までに定める基準を満たしているかどうかについて審査を行うものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は生活福祉部長の職にある者を、委員は長寿社会部長、障害福祉部長、子ども青少年育成部長及び子育て支援部長の職にある者をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する 委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、社会福祉法人を設立しようとするものから社会福祉法人設立認可協議書の提出があった場合において委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は委員長及び委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 会議の議事は、全会一致で決するものとする。
4 会議は、非公開とする。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査報告)
第8条 審査会は、議案の審査結果が出たときは、遅滞なく健康福祉局長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、健康福祉総務課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる堺市社会福祉施設等施設整備審査会及び堺市社会福祉法人設立認可審査会の招集は、第9条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、民生総務課長が行う。
附則
この要綱は、平成11年11月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

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