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堺市社会福祉法人等指導監査実施要綱

更新日:2023年4月3日

1 趣旨
この要綱は、社会福祉法人及び社会福祉施設(以下「社会福祉法人等」という。)が社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)、関連福祉各法等の関係法令及び通知等並びに社会福祉法人の定款を遵守して、適正かつ円滑な事業運営等を行い、さらに事業運営水準の向上が図られているか等を調査し、必要に応じて助言及び指導を行うことにより、適正な社会福祉法人等の運営及び円滑な社会福祉事業等の確保を図ることを目的として、本市が行う社会福祉法人等に対する指導監査について必要な事項を定める。
2 指導監査の対象
この要綱による指導監査(以下「指導監査」という。)の対象となる社会福祉法人等は、次のとおりとする。
(1)社会福祉法人(以下「法人」という。)
(2)法人が経営する次に掲げる社会福祉施設(エ(エ)保育所及びエ(オ)幼保連携型認定こども園については、法人以外が経営するものを含む。)
ア 保護施設
(ア)救護施設
イ 老人福祉施設
(ア)養護老人ホーム
(イ)特別養護老人ホーム
(ウ)軽費老人ホーム
ウ 障害者支援施設
エ 児童福祉施設
(ア)母子生活支援施設
(イ)児童養護施設
(ウ)乳児院
(エ)保育所
(オ)幼保連携型認定こども園
3 基本方針
指導監査は、社会福祉法人等の事業運営を総合的に評価し、これに基づき必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
4 体制
指導監査は、本市が所管する社会福祉法人等について、健康福祉総務課長(以下「課長」という。)が事業所管課の参画のもとに実施する。ただし、必要に応じて事業所管課のみで実施することができる。
5 指導監査事項
社会福祉法人等に対する指導監査事項は、次のとおりとする。
(1)法人の組織運営管理
(2)会計管理(幼保連携型認定こども園は除く。)
(3)施設等の運営管理
(4)利用者等の処遇
(5)その他必要と認める事項
6 指導監査の手法
(1)指導監査の手法は、実地指導監査とする。ただし、必要があると認めるときは、これら以外の手法により行うことができる。
(2)実地指導監査は、社会福祉法人等の事業所において、指導監査事項について、関係者から説明を聴取するとともに、関係書類、帳簿等を審査し、施設、設備等を実地に確認することにより行う。
7 指導監査の種別及び実施方法
(1)指導監査の種別は、一般監査、随時指導監査及び特別監査とする。
(2)法人に対する一般監査については、実地指導監査により行うものとし、当該法人の本部運営又は経営する施設及び事業に特に大きな問題が認められる場合を除き、3年に1回実施する。ただし、法人に対する一般監査と社会福祉施設等に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが効率的かつ効果的である等特別の事情があると市長が認めるときは、一般監査を2年に1回実施することができる。
(3)(2)の規定にかかわらず、市長は、当該法人の本部運営又は経営する施設及び事業に特に大きな問題が認められる場合を除き、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度当該法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると認めるときは、一般監査の実施の周期を、次に定める周期まで延長することができる。
ア 法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
イ 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として平成29年4月27日付社援基発0427第1号「会計監査及び専門家による支援等について」に定める「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」又は「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」が提出された場合 4年に1回
(4)(2)の規定にかかわらず、当該法人の本部運営又は経営する施設及び事業に特に大きな問題が認められない法人のうち(3)の規定に該当せず、苦情解決への取組が適切に行われ、次に掲げる事項のいずれかに積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると市長が認めるときは、一般監査の実施の周期を4年に1回とすることができる。
ア 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して市長が認めるもの。
イ ISO9001の認証取得施設を有する法人であること。
ウ 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
エ 地域における様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
(5)保護施設、障害者支援施設及び老人福祉施設に対する一般監査については、その適正な運営が確保されていないと認められる場合を除き、原則として3年に1回実地指導監査により実施する。
(6)児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)に対する一般監査については、原則として年1回実地指導監査により実施する。
(7)幼保連携型認定こども園に対する一般監査については、原則として年1回の実地指導監査により実施する。ただし、市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たしていると認めるときは、2年に1回の実地指導監査により実施する。なお、新たに開設した施設(幼保連携型認定こども園への移行を含む。)については、開設年度及び次年度において、実地指導監査を行うものとする。
ア 前年度に実地による指導監査を行っており、運営に大きな問題が認められないこと。
イ 前年度に運営に係る会計について公認会計士又は監査法人の外部監査を受け、外部監査費加算を認定されている場合で、当該外部監査で軽微とは認められない指摘を受けていないこと。
ウ その他市長が実地による指導監査を必要とする理由がないこと。
(8)新たに設立された法人及び社会福祉施設に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、速やかに実地指導監査により実施する。
(9)感染症の蔓延などにより、指導監査の円滑な実施が困難な状況が長期に渡って認められる場合は、(2)から(8)の規定に定める実施周期によらず一般監査を実施することができる。
(10)随時指導監査は、法人若しくは施設に係る運営等に問題が発生した場合又は利用者等の関係者からの通報や苦情、現況報告書の確認の結果等により問題が生じているおそれがあると認められる場合において、法人若しくは施設に対して、随時その状況に応じて実施する。
(11)特別監査は、必要があると認めるときに、特定の社会福祉法人等に対し事業運営の全般又は特定の事項について、実地指導監査により実施する。
(12)(1)から(11)に定めるもののほか、指導監査の種別及び実施方法については、国の関係通知等の趣旨を考慮して定めるものとする。
8 実施方針
一般監査の実施方針については、国の実施方針及び本市の社会福祉行政の運営方針を考慮して毎年度定める。
9 実施通知等
(1)指導監査対象である社会福祉法人等に対し、毎会計年度終了後3月以内に、別に定める調書等の提出を求めるものとする。
(2)社会福祉法人等への一般監査の実施通知は、その実施日のおおむね3週間前までに通知するものとする。
10 実施上の留意点
(1)指導監査は、公正不偏かつ指導援助的態度で実施し、関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。
(2)指導監査の過程においては、相互信頼を基礎として十分意見交換を行い、指導監査が適正かつ円滑に実施されるよう留意するものとする。
11 結果の講評
実地指導監査の結果については、社会福祉法人等の関係者に対して、講評を行うものとする。
12 結果通知
指導監査終了後、当該指導監査を実施した社会福祉法人等に対し、速やかに文書で結果通知を行うものとする。この場合において、指摘事項があるときは、その事項も含めて通知するものとする。
13 指導監査後の措置
(1)市長は、指導監査の結果、前条の規定により文書で是正又は改善を指示した事項については、当該社会福祉法人等に対し、改善計画書又は改善報告書の提出を求めるものとする。
(2)(1)の改善計画書又は改善報告書に基づく運営指導は、健康福祉総務課と事業所管課とが連携して行うものとする。
14 関係行政機関の協力
指導監査の実施及び指導監査後の措置に際しては、必要に応じて関係行政機関の協力を求めるものとする。
15 併行監査
本市の所管でない法人が運営する本市の所管に係る社会福祉施設等又は本市の所管でない社会福祉施設等を運営する本市の所管に係る法人に対し、指導監査を実施する場合、必要があると認めるときは、当該法人又は社会福祉施設等を監査すべき団体等と連携し、それぞれの所管に係る法人及び施設等について、同時期に実施するよう努めるものとする。
16 指導監査連絡会議等
(1)指導監査の円滑な実施及びその実効を期するため、必要があると認めるときは、課長及び事業所管課の長で構成する指導監査連絡会議を設置することができる。
(2)(1)のほか、必要があると認められるときは、健康福祉総務課及び事業所管課の担当職員で構成する指導監査事務担当者会議を設置することができる。
(3)(1)及び(2)の会議は、課長が主宰する。
17 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(堺市社会福祉施設等監査指導実施要綱の廃止)
2 堺市社会福祉施設等監査指導実施要綱(平成8年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた通知その他の行為は、この要綱中の相当する規定によりなされた通知その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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健康福祉局 生活福祉部 健康福祉総務課

電話番号:072-228-7212

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