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社会福祉法第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業の届出に関する事務取扱要領

更新日:2022年9月1日

1 目的
この事務取扱要領は、社会福祉法(以下「法」という。)第69条に基づき、法第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(以下「無料低額診療事業」)の届出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 届出
1 無料低額診療事業を開始しようとする者は、法第69条第1項の規定により、開始の日から1月以内に、「無料低額診療事業開始届」(様式1。以下「開始届」という。)により届出を行うこと。また、同条第2項の規定により、届出の事項に変更が生じたとき、又は事業を廃止(停止)したときは、変更又は廃止(停止)の日から1月以内に「無料低額診療事業変更届」(様式2)、又は「無料低額診療事業廃止(停止)届」(様式3)により届出を行うこと。
2 開始届には次の書類を添付すること。
ア 定款その他の基本約款、法人登記(法人の場合)等
イ 医療機関開設許可書(写)
ウ 運営方針又は事業計画書
エ 予算書及び収支計画書 
オ 無料低額診療事業を行う施設に関する登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等
カ 無料低額診療事業を行う建物見取図(平面図)・概要書
キ 無料低額診療事業減免規程
・診療費減免申請書(各医療機関の様式)
・無料低額診療通知書(各医療機関の様式)
・無料診療券及び低額診療券(各医療機関の様式)
・相談記録(各医療機関の様式)
・無料低額診療事業対象者への事業案内(チラシ・院内掲示等)
ク 取扱患者総数、無料低額診療事業に該当する見込み数が確認できる書類
ケ 生計困難者に対する健康相談及び保健教育の実施計画
コ 平成13年7月23日付「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」第一(キ~ケを除く)において、病院又は診療所が該当しなければならない項目に該当していることを示す書類
サ その他必要書類
(3)変更届には、次の書類を添付すること。
ア 定款その他の基本約款
イ その他変更した事項がわかる書類
(4)届出について「社会福祉法第2条第3項第9号に規定する第二種社会福祉事業にかかる届出受理に関する証明書の交付申請書」(様式4)に基づき、市は「社会福祉法第2条第3項第9号に規定する第二種社会福祉事業にかかる届出受理に関する証明書」(様式5)を発行する。
附則
この要領は、平成29年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は、令和4年9月1日から施行する。

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