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堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱

更新日:2023年6月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う介護保険の被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の高額介護サービス費の支給対象となる介護に要した費用の受領委任払について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により高額介護サービス費の受領委任払(以下単に「受領委任払」という。)の承認を受けることができる者は、高額介護サービス費の支給を受けることができる被保険者であって、次の各号の全ての要件を満たしているものとする。
(1) 介護保険料に滞納がなく、給付制限を受けていないこと。
(2) 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所していること。
(3) 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の同意を得ていること。
(4) 給付の事由が第三者の行為によらないこと。
(5) 他の法令に基づき法第20条の介護給付又は予防給付に相当する給付を受けることができないこと。
(承認の申請等)
第3条 受領委任払の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書に堺市受領委任払同意書(様式第2号)その他必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 大阪府の区域内に所在する介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合 堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書(様式第1号(甲))
(2) 大阪府の区域外に所在する介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所している場合 堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書(様式第1号(乙))
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書(様式第3号(甲)(乙))又は堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払不承認通知書(様式第4号(甲)(乙))により、申請者及びその者が入所している介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設(以下「対象介護保険施設等」という。)に通知するものとする。ただし、既に受領委任払の承認を受けていた者が、その承認期間の翌月以降も引き続き承認を受けるために更新申請があった場合の対象介護保険施設等への通知については、当該対象介護保険施設等に承認を受けた被保険者の一覧を送付することで代えることができる。
(承認期間)
第4条 一の申請に対する受領委任払の承認期間は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める月分から同年の7月分(申請日が7月21日から12月末日までの間であるときは、翌年の7月分)までとする。ただし、申請日の属する月と同一の月内に他の施設において受領委任払の承認を受けている場合は、翌月分から受領委任払を承認するものとする。
(1) 申請日が月の初日から20日までの間であるとき。 当該月分
(2) 申請日が月の21日から末日までの間であるとき。 翌月分
(変更の申請等)
第5条 第3条第2項の規定により受領委任払の承認を得た者(以下「対象者」という。)が、承認期間中に世帯の高額介護サービス費に係る利用者負担上限額の所得区分の変更等、当該承認申請に係る記載事項に変更があったときは、堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書又は堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書に必要な書類を添付して市長に変更の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、利用者負担上限額を決定したときは、堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書により、その旨を対象者及び対象介護保険施設等に通知するものとする。
(利用者負担金の徴収)
第6条 対象者から高額介護サービス費の受領委任をされた対象介護保険施設等は、当該対象者から利用者負担金を徴収する場合においては、当該利用者負担金から当該対象者に係る高額介護サービス費に相当する額を控除した額を徴収するものとする。
(支給の申請)
第7条 対象者(大阪府の区域内に所在する施設の入所者を除く。)は、毎月、堺市介護保険高額介護サービス費支給申請書兼請求書(様式第5号)に対象介護保険施設等から交付を受けたサービス提供証明書及び領収証を添付して市長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費の支払)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、高額介護サービス費の支給額を決定したときは、対象者にその結果を堺市介護保険施行規則(平成12年規則第72号)第32条第2項の堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払い支給決定通知書又は堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払い不支給決定通知書により通知した上で高額介護サービス費を対象介護保険施設等に支払うものとする。
(承認の取消)
第9条 市長は、対象者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったときは、受領委任払の承認を取り消すものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
(承認期間の特例)
2 平成12年4月1日現在において介護保険施設に入所している者から平成12年4月2日から平成12年4月30日までの間に第3条第1項の規定による申請があった場合は、第4条の規定にかかわらず、受領委任払の承認期間は平成12年4月分からとする。
(美原町の編入に伴う経過措置)
3 美原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、現に旧美原町介護保険の実施に関する規則(平成13年規則第22号)の規定によりなされた受領委任払に関する手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)現在において介護保険施設に入所している者から、施行日から平成26年7月20日までの間に、この要綱による改正後の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項の規定による申請があった場合における当該申請に対する受領委任払の承認期間は、新要綱第4条の規定にかかわらず、平成26年7月分から平成27年7月分までとする。
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できる。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険高額介護サービス費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

 

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