このページの先頭です

本文ここから

堺市重症障害者医療的ケア支援事業実施要綱

更新日:2022年10月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、常時家族の看護が必要な重症障害者(児)(以下「障害者」という。)のいる家庭に対し、家族の看護の負担を軽減し、その福祉の増進を図るため、医療的ケアを行う看護師を派遣することについて必要な事項を定める。
(派遣対象者)
第2条医療的ケアの支援(以下単に「支援」という。)を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳を所持する者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者で、医療保険による訪問看護を受けているもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を含む。)
(2)運動機能が座位不可であり、かつ、別表第1に定める介護スコアの合計が10点以上の者
(3)家庭において、常時特定の家族が看護しており、その者が休息を取ることが困難な者
(事業の委託)
第3条支援は、派遣対象者及び費用負担の決定を除き、市長が指定する適切な事業運営が確保できると認められる訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を運営する医療法人等に委託して行うものとする。
(支援の内容)
第4条支援は、看護師を月4時間を限度として派遣し、次に掲げる事項のうち市長が必要と認めるものを内容として行うものとする。ただし、1回の派遣時間は1時間単位とし、原則として2時間を限度とする。
(1)身の回りの衛生に関すること。
(2)食事及び栄養等に関すること。
(3)医療機器の管理に関すること。
(4)機能回復方法に関すること。
(5)その他必要な看護に関すること。
(支援の申請)
第5条支援を受けようとする者は、堺市重症障害者医療的ケア支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(派遣の決定等)
第6条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容について調査し、支援の要否を決定するものとする。この場合において、支援する必要があると認めるときは、費用負担区分の決定も併せて行うものとする。
2市長は、支援する必要があると認めた者に対しては、堺市重症障害者医療的ケア支援決定(変更)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、支援する必要がないと認めた者に対しては堺市重症障害者医療的ケア支援却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(書類の写しの送付)
第7条市長は、前条の規定により支援の決定を行ったときは、速やかに申請書及び決定通知書の写しをステーションの長に送付するものとする。
(費用の負担)
第8条支援を受けている世帯(以下「支援世帯」という。)の生計中心者(派遣対象者若しくは派遣対象者の父、母、配偶者及び子のうち最多納税者をいう。)は、別表第2に定める負担金の額を徴収金として市に納付するとともに、交通費その他の実費分をステーションの長に支払わなければならない。
(支援の廃止)
第9条市長は、支援世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を廃止し、又は停止することができる。
(1)当該障害者が本市区域外へ転出し、又は死亡したとき。
(2)支援世帯の家族の異動により派遣の必要がなくなったとき。
(3)当該障害者が身体障害者更生施設等に入所したとき。
(4)当該障害者が医療施設に入院したとき。
(5)看護師の業務に支障をきたすおそれがあるとき。
(6)前条の規定により負担すべき費用を1カ月分以上滞納したとき。
(7)その他市長が支援の必要がないと認めるとき。
2市長は、前項の規定により支援を廃止し、又は停止するときは、堺市重症障害者医療的ケア支援(廃止・停止)決定通知書(様式第4号)により支援の決定を受けた者に通知するものとする。
(秘密の保持)
第10条看護師は、その業務の実施に当たっては、個人の人権を尊重し、支援世帯について業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(帳簿の整備)
第11条市長は、支援に関するケース記録その他必要な帳簿を整備しておかなければならない。
(関係機関との連携)
第12条市長は、支援の実施に当たっては、保健所、医師会、医療機関、地域協力機関等との連携を密にし、円滑な運営に努めるものとする。
(委任)
第13条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成18年4月1日
から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重症障害者医療的ケア支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重症障害者医療的ケア支援事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)


医療的ケアの内容

介護スコア

呼吸管理

1.レスピレーター管理

10

2.気管内挿管又は気管切開

8

3.鼻咽頭エアウェイ

8

4.O2吸入又はSaO2 90%以下の状態が10%以上(+インスピロンによる場合) 

5(+インスピロンによる場合にあっては、8)

5.1時間当たり1回以上の頻回の吸引 (又は1日当たり6回以上の頻回の吸引)

8(1日当たり6回以上の吸引を行う場合にあっては、3)

6.ネブライザー常時使用(又はネブライザー1日当たり3回以上の使用)

5(ネブライザー1日当たり3回以上の使用する場合にあっては、3)

食事機能

1.IVH

10

2.経管、経口全介助(胃・十二指腸チューブなど含める)

5

消化器症状の有無

姿勢制御、手術などにもかかわらず、内服剤で抑制できないコーヒー様の嘔吐がある場合

5

他の項目

1.血液透析

10

2.定期導尿(1日当たり3回以上)・人工肛門(各)

5

3.体位変換(全介助) 1日当たり6回以上

3

4.過緊張により1週当たり3回以上の臨時薬を要する場合

3

 

別表第2(第8条関係)

区  分

利 用 料

生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

無 料

その他の世帯

支援に要する費用の1割に相当する額
(月に要した支援に係る費用に10分の1を乗じた額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。)

 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで