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堺市チームオレンジ登録事業実施要綱

更新日:2025年9月10日

(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人、その家族、地域住民等(以下これらを「チームメンバー」という。)が、認知症の人の希望をできる限りくみ取るように努め、認知症の人及びその家族等の困りごとを早期から継続して支援することを目的に活動を行う団体等(以下「団体等」という。)と本市が協力関係のもとに、認知症の人が希望を持って暮らすことができる地域をつくることを目的として実施する堺市チームオレンジ登録事業について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「堺市チームオレンジ」とは、団体等のうち、次の各号の全ての要件を満たすものをいう。
(1) 次に掲げる取組のいずれかを、本市区域内において2カ月に1回以上実施すること。
ア チームメンバーが気軽に集まることができる交流の場の提供
イ 認知症に関する知識、認知症の人に関する理解を深めるための周知活動及び啓発活動
ウ 認知症の人及びその家族等の思いを傾聴し、主体性を重視した活動のサポート
エ チームメンバーが気軽に参加できるレクリエーション等の開催
オ 認知症の人に対する個別支援活動の実施(外出の付き添い、自宅での傾聴、見守り等)
カ アからオまでに掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める取組の実施
(2) 認知症の人がチームメンバーに1人以上含まれていること(今後、参加が確実に見込まれる場合も含む。)。
(3) 認知症サポーター養成講座及び堺市が実施するステップアップ講座を修了した者又はキャラバン・メイト養成研修を修了した者が1人以上含まれていること。
(4) 営利を目的とする活動を行っていないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的としていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(7) チームメンバーの個人又はチームメンバーである法人の役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が、暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(登録の申込み)
第3条 堺市チームオレンジの登録を受けようとする団体等は、堺市チームオレンジ登録申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(登録の審査及び決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、登録を決定した団体等については、堺市チームオレンジとして登録の上、当該申込者に対し、堺市チームオレンジ登録証(様式第2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 堺市チームオレンジは、活動を実施するに当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 活動により知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。登録を廃止した後も同様とする。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
(3) 認知症の人及びその家族等に対する支援を円滑に行うため、チームメンバーの名簿を作成し、及び管理すること。
(4) 活動の際は関係法令を遵守し、飲食物等を提供するときは、必要に応じて食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、堺市チームオレンジの適切な実施のため、市長が必要と認める事項。
(認知症であるチームメンバーの情報の提供)
第6条 堺市チームオレンジは、認知症であるチームメンバーに対する支援等を行う必要があると認めるときは、あらかじめ当該チームメンバーの家族等の同意を得た上で、当該支援に必要な範囲において医師、看護師、介護支援専門員その他認知症に関する支援を行うことができる関係機関等に対してチームメンバーの情報を提供するものとする。
(堺市チームオレンジの取組に係る支援)
第7条 市長は、堺市チームオレンジに対し、次に掲げる支援を必要に応じて行うものとする。
(1) 運営に必要な指導、助言等を行うこと。
(2) 人材育成を支援すること。
(3) 取組についての相談に応じること。
(4) 情報の発信をホームページ等で行うこと。
(5) 連絡会を開催し、堺市チームオレンジの情報の共有を図ること。
(登録の変更)
第8条 堺市チームオレンジは、登録の内容に変更があったときは、速やかに堺市チームオレンジ登録変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(登録の廃止)
第9条 堺市チームオレンジは、登録を廃止しようとするときは、堺市チームオレンジ登録廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の廃止の決定)
第10条 市長は、堺市チームオレンジが、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を廃止するものとする。
(1) 第2条に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第5条に規定する遵守事項その他この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による廃止の届出があったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による登録を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、堺市チームオレンジとして適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録を廃止したときは、堺市チームオレンジ登録廃止決定通知書(様式第5号)により、堺市チームオレンジに通知する。
3 前項の規定による通知を受けた団体等は、速やかに堺市チームオレンジ登録証を市長に返還しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

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