堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金交付要綱
更新日:2024年4月1日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、社会福祉法人堺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施するボランティアネット
ワーク推進事業に係る経費を補助することにより、市民のボランティア活動への参加を促進し、市民活動の
活性化を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に
定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、協議会とする。
(2)補助対象事業は、次のボランティアネットワーク推進事業とする。
① 協議会各区事務所におけるボランティア相談窓口事業
② ボランティア情報センター事業
③ ボランティア講座事業
④ ボランティア体験促進事業
⑤ ボランティア保険料助成事業
⑥ 災害時ボランティア活動啓発事業
(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な報償費、旅費、費用弁償、消耗品費、会議用
食糧費、印刷製本費、修繕料、通信運搬費、委託料、使用料、賃借料、助成金、保険料、備品購入費
及び負担金とする。
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、4(3)の補助対象経費の実支出額を限度として市長が定める額
とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年
8月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
① 役員情報届出書(様式第1号の2)
② 事業計画書(規則様式第2号)
③ 収支予算書(規則様式第3号)
④ 前年度決算書
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更
を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若くは廃止しようとする場合においては、あらかじめ
市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付申請の変更
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、堺市ボラン
ティアネットワーク推進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に内容変更後の事業計画書、収支
予算書を添えて市長に提出しなければならない。
9 補助金の交付決定の変更
(1)市長は、堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金変更交付申請書を受理したときは、
規則第5条の規定を準用し、交付決定の変更をするものとする。
(2)市長は、交付決定の変更をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を堺市ボラ
ンティアネットワーク推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するもの
とする。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を
取り下げることができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金実績報告書(様式第2号)を補助
事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければなら
ない。
① 事業実施報告書(規則様式第7号)
② 収支決算書(規則様式第8号)
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部又は
一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市ボランティアネット
ワーク推進事業補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金の交付月(10月、1月)の10日
までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、
堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金精算書(様式第4号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金精算書を提出した
場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市
補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければ
ならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金
(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、
同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成16年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課
電話番号:072-228-0375
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る