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堺市さかい保育士等就職応援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月4日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)の資格を有する者であって、保育士又は保育教諭として勤務していない者(以下「潜在保育士等」という。)の就職支援を図るため、就職の準備に必要な費用(以下「就職準備金」という。)を貸し付けることにより、本市の保育人材の確保を推進し、子どもを安心して育てることができる体制整備を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会とする。
(2)補助対象事業は、堺市さかい保育士等就職応援事業実施基準を満たす潜在保育士等への就職準備金の貸付事業(以下「堺市さかい保育士等就職応援事業」という。)とする。
(3)補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な別表に定める経費とする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、別表の区分ごとに補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額の合計とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 補助金の交付の申請
補助事業者は、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、別表の区分アについては事業開始日までに、別表の区分イ及びウについては市長が定める期日(ただし、事業開始年度については、事業開始日)までに市長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2)
(2) 堺市さかい保育士等就職応援事業補助金事業計画書(様式第2号)
(3) 堺市さかい保育士等就職応援事業補助金収支予算書(様式第3号)
(4) 前年度決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)6の規定により提出した役員情報届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに役員情報変更届出書(様式第4号)を市長に提出すること。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(6)本市の求めに応じて、補助事業に係る必要事項を報告し、及び必要書類を提出すること。
(7)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、交付決定後の事情の変更等により、交付決定による補助額では事業の円滑な実施が見込めない場合等は、当該補助年度の3月20日までに堺市さかい保育士等就職応援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出することができる。
(2) 変更交付申請の際は、6に規定する(2)、(3)及び(5)の書類を添付しなければならない。
(3)市長は、(1)の変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定の内容を変更するものとする。
(4)市長は(3)の変更をした場合、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の変更交付申請をした補助事業者に通知するものとする。
11 実績報告
(1)補助事業者は、別表の区分アの補助金の交付決定を受けたときは、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 堺市さかい保育士等就職応援事業実施報告書(様式第9-1号)
(2) 堺市さかい保育士等就職応援事業収支決算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(2)補助事業者は、別表の区分イ及びウの補助金の交付決定を受けたときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助金の交付決定を受けた年度の末日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 堺市さかい保育士等就職応援事業実施報告書(様式第9-2号)
(2) 堺市さかい保育士等就職応援事業収支決算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
12 実施状況報告
補助事業者は、毎年10月20日までに、前年の10月1日から当該年の9月30日までの貸付等の実施状況について、次に掲げる書類を提出し、市長に報告しなければならない。ただし、事業完了(廃止)年度は、既に報告した期間の翌日以降事業完了(廃止)日までの実施状況について、市長が定める期日までに報告するものとする。
(1) 堺市さかい保育士等就職応援事業補助金実施状況報告書(様式第11号)
(2) その他市長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
市長は、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)別表の区分ア及びウの補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の範囲内で概算払により交付するものとする。
また、別表の区分イの補助金は、13の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業を円滑に実施するために必要と認めるときは、当該交付の決定をした額の範囲内で概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、別表の区分イの補助金について、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金交付請求書(様式第13号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金精算書(様式第14号)(以下「精算書」という。)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第15号)に定めるところにより、これを返納しなければならない。
15 財産の処分の制限等
(1)補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(3)市長は、補助事業者が(1)の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
16 消費税
(1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(2)市長は、(1)の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
17 返還
補助対象事業を完了(廃止)したときは、事業実施期間内に貸付けを行わなかったことによる残余の貸付金原資、貸付金の運用によって生じた運用益及び特別会計に繰り入れた就職準備金の返還金を市長が定める期日までに市長に返還するものとする。
また、補助対象事業完了(廃止)後に返還された就職準備金についても、市長が定める期日までに市長に返還するものとする。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定による補助金の交付の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和3年8月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年3月23日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

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