堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例の主な内容
更新日:2025年4月1日
条例の主な内容
- 本条例の目的(第1条)
- 基本理念(第3条)
- 市、市民、事業者の責務(第5条~第7条)
- 条例の推進体制(第8条)
- 防犯等に対する取組(第9条)
- 防災に対する取組(第10条)
- 交通安全等に関する取組(第11条から第13条)
- 美しいまちづくりに関する取組(第14条から第18条)
空き缶等のポイ捨てや落書きの禁止、喫煙の制限、緑化の推進、その他環境美化に関する取組、責務を規定しています。
- 要援護者への支援に対する取組(第19条)
- 路上喫煙等禁止区域の指定及び過料の徴収(第20条から第23条)
都心部に路上喫煙等禁止区域を指定し、区域内における喫煙や空き缶などのゴミのポイ捨て行為に対し、1,000円の過料を科します。
「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」(PDF:19KB)
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
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