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堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例の主な内容

更新日:2024年3月13日

条例の主な内容

  • 本条例の目的(第1条)
  • 基本理念(第3条)
  • 市、市民、事業者の責務(第5条~第7条)
  • 条例の推進体制(第8条)
  • 防犯等に対する取組(第9条)
  • 防災に対する取組(第10条)
  • 交通安全等に関する取組(第11条から第13条)
  • 美しいまちづくりに関する取組(第14条から第18条)
     空き缶等のポイ捨てや落書きの禁止、喫煙の制限、緑化の推進、その他環境美化に関する取組、責務を規定しています。
  • 要援護者への支援に対する取組(第19条)
  • 路上喫煙等禁止区域の指定及び過料の徴収(第20条から第23条)
     都心部に路上喫煙等禁止区域を指定し、区域内における喫煙や空き缶などのゴミのポイ捨て行為に対し、1,000円の過料を科します。

問い合せ先

条例全般に関すること 市民協働課
路上喫煙等禁止区域・過料徴収に関すること 環境業務課

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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