堺市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱
更新日:2024年7月2日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に入居している高齢者世帯に生活援助員を派遣して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供する高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業(以下「派遣事業」という。)について必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条 派遣事業の実施主体は本市とし、事業の実施については、別表左欄に掲げるシルバーハウジングごとにそれぞれ同表右欄に掲げる特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託して行うものとする。
2 前項の規定により派遣事業を委託した場合における委託料の額は、年額2,309,260円に消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。
(生活援助員の役割)
第3条 生活援助員は、シルバーハウジングの入居者に対し、次に掲げる業務を行う。
(1)生活上の指導及び相談
(2)安否の確認
(3)一時的な家事援助
(4)緊急時の対応
(5)関係機関等との連絡調整
(6)その他日常生活上必要な援助
(生活援助員の派遣及び要件)
第4条 生活援助員は、おおむねシルバーハウジング30戸に1人を標準として派遣するものとする。
(研修)
第5条 生活援助員に対する研修は、必要に応じて本市が適宜実施する。
(関係機関との連絡)
第6条 生活援助員は、シルバーハウジングの入居者に対する援助について関係機関及び関係団体と連携を図り、高齢者世帯が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委託法人
シルバーハウジングの 名 称 | 所 在 地 | 委 託 先 法 人 |
---|---|---|
市営八田南之町住宅 | 中区八田南之町162-6 | 社会福祉法人 南の風 (運営するホーム) 養護老人ホーム 八田荘 |
市営長曽根団地 | 北区長曽根町1179-6 | 社会福祉法人 関西福祉会 (運営するホーム) 特別養護老人ホーム 陵東館 |
府営美原平尾住宅 | 美原区平尾2196 | 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 (運営するホーム) 特別養護老人ホーム 美原荘 |
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