堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準
更新日:2024年12月2日
(趣旨)
第1条 この基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定)第9条第3項の規定に基づき、指定事業者による第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)に要する費用の額の算定に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(費用の額の算定)
第2条 指定第1号事業に要する費用の額は、別表に定める単位に次の表に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。
サービス種類 | 1単位の単価 |
---|---|
介護予防訪問サービス | 10.7円 |
介護予防通所サービス | 10.45円 |
2 前項の規定により指定第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(委任)
第3条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、令和4年8月16日から施行する。
(適用区分)
2 この基準による改正後の規定は、令和4年10月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準による改正後の規定は、令和6年4月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、令和6年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準による改正後の規定は、令和6年6月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。
【別表】堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準(PDF:282KB)
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