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堺市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準

更新日:2024年10月4日

目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 指定介護予防訪問サービスに係る基準
 第1節 基本方針(第4条)
 第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
 第3節 設備に関する基準(第7条)
 第4節 運営に関する基準(第8条―第41条)
 第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第42条―第44条)
 第6節 共生型介護予防訪問サービスに関する基準(第45条-第46条)
第3章 指定介護予防通所サービスに係る基準
 第1節 基本方針(第47条)
 第2節 人員に関する基準(第48条・第49条)
 第3節 設備に関する基準(第50条)
 第4節 運営に関する基準(第51条―第61条)
 第5節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第62条―第65条)
 第6節 共生型介護予防通所サービスに関する基準(第66条・第67条)
第4章 雑則(第68条・第69条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定。以下「実施要綱」という。)第8条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業に係る人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者であるものをいう。
(2) 指定第1号事業者又は指定第1号事業 それぞれ施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号イに規定する第1号訪問事業(以下単に「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下単に「第1号通所事業」という。)に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を行う第1号事業者又は当該基準に従って行われる第1号事業をいう。
(3) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 第1号事業支給費用基準額 堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。
(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定第1号事業の一般原則)
第3条 指定第1号事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定第1号事業者は、指定第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の第1号事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定第1号事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定第1号事業者は、指定第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定第1号事業者は、法人でなければならない。
第2章 指定介護予防訪問サービスに係る基準
第1節 基本方針
第4条 指定第1号事業に該当する第1号訪問事業として行うサービス(以下「指定介護予防訪問サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態若しくは要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 指定介護予防訪問サービスの事業を実施する者(以下「指定介護予防訪問サービス事業者」という。)が当該事業を実施する事業所(以下「指定介護予防訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防訪問サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定介護予防訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定介護予防訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
 (設備及び備品等)
第7条 指定介護予防訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定介護予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定介護予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護予防訪問サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第9条 指定介護予防訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定介護予防訪問サービス事業者は、当該指定介護予防訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業の実施者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定介護予防訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第12条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等その他保健医療又は福祉サービス提供者との連携)
第14条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を本市に対して届け出ること等により、指定介護予防訪問サービスの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定介護予防訪問サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
第17条 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 指定介護予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスを提供した際には、当該指定介護予防訪問サービスの提供日及び内容、当該指定介護予防訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 指定介護予防訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該指定介護予防訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第21条 指定介護予防訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 指定介護予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問サービスに相当するサービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第23条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第25条 指定介護予防訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定介護予防訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に対し、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第26条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第27条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問サービスを提供できるよう、指定介護予防訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所ごとに、当該指定介護予防訪問サービス事業所の訪問介護員等によって指定介護予防訪問サービスを提供しなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定介護予防訪問サービス事業者は、適切な指定介護予防訪問サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第29条 指定介護予防訪問サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第30条 指定介護予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、当該指定介護予防訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第31条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第32条 指定介護予防訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、当該指定介護予防訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第34条 指定介護予防訪問サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 指定介護予防訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防訪問サービスに関し、実施要綱第11条の規定により本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防訪問サービス事業者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第36条 指定介護予防訪問サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の担当職員等又は利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携等)
第37条 指定介護予防訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第38条 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第39条 指定介護予防訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防訪問サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第40条 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第41条 指定介護予防訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間(第2号に掲げる記録については当該サービスを提供した日から5年間)保存しなければならない。
(1) 介護予防訪問サービス計画
(2) 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第43条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第23条の規定による市への通知に係る記録
(5) 第35条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問サービスの基本取扱方針)
第42条 指定介護予防訪問サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防訪問サービス事業者は、指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防訪問サービスの具体的取扱方針)
第43条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問サービス計画を作成するものとする。
(3) 介護予防訪問サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、介護予防訪問サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、介護予防訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問サービス計画の変更を行うものとする。
(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問サービス計画の変更について準用する。
(指定介護予防訪問サービスの提供に当たっての留意点)
第44条 指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防訪問サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定介護予防訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定介護予防訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第6節 共生型介護予防訪問サービスに関する基準
(共生型介護予防訪問サービスの基準)
第45条 介護予防訪問サービスに係る共生型サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防訪問サービス」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型介護予防訪問サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型介護予防訪問サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防訪問サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第46条 第4条及び第8条から第44条までの規定は、共生型介護予防訪問サービスの事業について準用する。

第3章 指定介護予防通所サービスに係る基準
第1節 基本方針
第47条 指定第1号事業に該当する第1号通所事業として行うサービス(以下「指定介護予防通所サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第48条 指定介護予防通所サービスの事業を実施する者(以下「指定介護予防通所サービス事業者」という。)が当該事業を実施する事業所(以下「指定介護予防通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「通所型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 指定介護予防通所サービスの提供日ごとに、指定介護予防通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章及び次章において「看護職員」という。) 指定介護予防通所サービスの単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 指定介護予防通所サービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防通所サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第9条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所サービス又は指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護の利用者。以下この条、次条及び第51条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 指定介護予防通所サービス事業所の利用定員(当該指定介護予防通所サービス事業所において同時に指定介護予防通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通所サービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定介護予防通所サービスに従事させなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の指定介護予防通所サービスの単位は、指定介護予防通所サービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定介護予防通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までを満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第49条 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第50条 指定介護予防通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定介護予防通所サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定介護予防通所サービス事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。
5 指定介護予防通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第51条 指定介護予防通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所サービスに係る第1号事業支給費用基準額から指定介護予防通所サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の例によるものとする。
5 指定介護予防通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第52条 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、指定介護予防通所サービス事業所の従業者の管理及び指定介護予防通所サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防通所サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第53条 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防通所サービスの利用定員
(5) 指定介護予防通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第54条 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所サービスを提供できるよう、指定介護予防通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービス事業所ごとに、当該指定介護予防通所サービス事業所の従業者によって指定介護予防通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、通所型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所サービス事業者は、全ての通所型サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定介護予防通所サービス事業者は、適切な指定介護予防通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第55条 指定介護予防通所サービス事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第56条 指定介護予防通所サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第57条 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、当該指定介護予防通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該指定介護予防通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービス従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防通所サービス事業所において、通所型サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第58条 指定介護予防通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防通所サービスに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防通所サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第59条 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防通所サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 指定介護予防通所サービス事業者は、第50条第4項の指定介護予防通所サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第60条 指定介護予防通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防通所サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間(第2号に掲げる記録については当該サービスを提供した日から5年間)保存しなければならない。
(1) 介護予防通所サービス計画
(2) 次条において準用する第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第63条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 次条において準用する第23条の規定による市への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第35条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第61条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条、第24条、第29条、第31条から第35条まで、第39条及び第40条の規定は、指定介護予防通所サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条に規定する運営規程」とあるのは「第53条に規定する規程(以下「運営規程」という。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「指定介護予防通所サービス事業所の従業者」と、第24条、第29条第2項、第31条第1項並びに第39条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定介護予防通所サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防通所サービスの基本取扱方針)
第62条 指定介護予防通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔(くう)機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防通所サービスの具体的取扱方針)
第63条 指定介護予防通所サービスの方針は、第47条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所サービス計画を作成するものとする。
(3) 介護予防通所サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、介護予防通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、介護予防通所サービス計画を作成した際には、当該介護予防通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護予防通所サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、介護予防通所サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所サービス計画の変更を行うものとする。
(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防通所サービス計画の変更について準用する。

(指定介護予防通所サービスの提供に当たっての留意点)
第64条 指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定介護予防通所サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔(くう)機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第65条 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第6節 共生型介護予防通所サービスに関する基準
(共生型介護予防通所サービスの基準)
第66条 介護予防通所サービスに係る共生型サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防通所サービス」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型介護予防通所サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型介護予防通所サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防通所サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第67条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条、第24条、第29条、第31条から第35条まで、第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条第4項の規定は、指定共生型介護予防通所サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第31条中「第26条に規定する運営規定」とあるのは「運営規定(第53条に規定する運営規定をいう。)」と、第8条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型介護予防通所サービスの提供にあたる従業者(以下、「共生型介護予防通所サービス従業者」という。)」と、第24条、第29条第2項、第31条第1項並びに第39条の第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型介護予防通所サービス従業者」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第68条 指定第1号事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、この告示において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 指定第1号事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(委任)
第69条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則 
 この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
 この基準は、令和4年8月16日から施行する。
附 則
 この基準は、令和6年4月1日から施行する。

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