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堺市高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険給付の対象外となる高齢者について、日常生活習慣の指導等を要する一人暮らしの高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に、日常生活習慣の確立が図られるよう援助し、及び要介護状態への進行を予防するため、これらの高齢者の福祉の向上を図ることを目的として特別養護老人ホーム等に短期間入所させること(以下「短期入所事業」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 短期入所事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する居宅要支援被保険者等(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者をいう。)であって、介護予防ケアマネジメント(堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年制定)第2条第1号ウに規定するものをいう。)において短期入所事業の利用が必要であると認められているもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 一人暮らしの者が体調不良の状態に陥った場合(疾病の場合を除く。)
(2) その者の介護者が次に掲げる事由のいずれかに一時的に該当することにより、その者を介護することが困難になった場合
ア 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤又は看護
イ 学校等の公的行事への参加
ウ 介護疲れによる休業
(事業の委託)
第3条 短期入所事業は、堺市立八田荘老人ホーム及び市長が適切な事業運営が確保できると認めて委託する社会福祉法人の施設(以下これらを「施設」という。)において行う。
2 前項の規定により短期入所事業の実施を委託した場合における委託料の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(当該額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。)とする。
(1) 短期入所 1日 2,080円(対象者又はその介護者が第7条各号のいずれかに該当することにより実費の負担を要しないときは、2,080円に当該実費に相当する額を加えた額)
(2) 対象者に係る送迎 片道 490円
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、原則として年7日程度とする。ただし、対象者の介護者が、おおむね18歳未満の子どもを養育している場合は、年30日程度とする。
(入所の手続等)
第6条 対象者及びその介護者は、短期入所事業を利用しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、対象者において短期入所事業の利用が必要であると認めるときは、その旨を当該対象者又はその介護者及び当該対象者が入所する予定の施設の長に連絡するものとする。この場合において、市長は、当該施設の長から対象者に係る健康診断書その他心身の状態等を記録した書面の提供を求められたときは、当該対象者の同意を得て、これらを送付するものとする。
3 市長は、短期入所事業所の迅速かつ円滑な実施のために必要があると認めるときは、前2項に規定する施設入所の手続等について、基幹型包括支援センター又は地域包括支援センターに行わせることができる。この場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「基幹型包括支援センター又は地域包括支援センター」とする。
4 前項前段の場合において、基幹型包括支援センター又は地域包括支援センターの長は、市長から当該手続等の実施状況等について報告を求められたときは、速やかにこれを報告しなければならない。
(経費の負担)
第7条 対象者又はその介護者は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、実費(食費(間食代を含む。)、滞在費、レクリエーションに要した材料費等をいう。)を当該対象者が入所する施設の長に支払わなければならない。
(1) 当該対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、災害等でやむを得ない事情により経費の負担能力を失い入所するとき。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の第7条第1項の規定により登録の決定を受けている65歳未満の対象者については、改正後の第7条第1項の規定により決定されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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