堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき設置し、及び運営する地域包括支援センターについて必要な事項を定める。
(機能の分化)
第2条 地域包括支援センターは、主な機能により、次のとおり区分する。
(1) 地域の高齢者の支援の拠点としての地域型地域包括支援センター
(2) 地域型地域包括支援センターを統括し、及び支援する基幹型地域包括支援センター
2 地域包括支援センターの担当地域は、別表第1のとおりとする。
3 地域包括支援センターにおける事業等を円滑に実施するため、別表第2に定めるところにより、地域型地域包括支援センターに地域相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
(事業の委託)
第3条 地域包括支援センターの設置及び運営は、法第115条の46及び第115条の47の規定により委託して実施するものとする。
2 前項の規定による委託は、別表第1の左欄に掲げる地域包括支援センターの区分に応じ、同表の右欄に定める社会福祉法人等に対して行うものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内に居住するおおむね65歳以上の要介護状態等の高齢者及び要介護状態等となるおそれのある高齢者並びにその家族
(2) 法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者
(3) 地域住民グループ
(4) その他市長が特に必要であると認める者
(事業の内容)
第5条 地域包括支援センターの事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域型地域包括支援センターが実施する事業の内容は、別表第3に定める業務及び法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業とする。
(2) 基幹型地域包括支援センターが実施する事業の内容は、地域型地域包括支援センターの統括及び支援並びに別表第3に定める業務(主に区単位での活動が必要なものに限る。)とする。
2 相談窓口は、第4条に規定する利用対象者の利便性の向上等を図るため、地域型地域包括支援センターに対する相談(別表第3に定める業務に関するものをいう。)を受け付けるとともに、これを集約し、速やかに当該地域型地域包括支援センターに連係する業務を行うものとする。
(職員の配置)
第6条 地域包括支援センターには、管理責任者を置くとともに、 次の各号に掲げる職員を常勤及び専従で配置する。ただし、やむを得ず欠員が生じ常勤職員の配置が困難な場合に限り、常勤の職員1人を同一の資格を有する非常勤職員2人に代えることができる。
(1) 保健師又は地域ケア、地域保健等に関し経験を有し、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務に1年以上従事した経験を有する看護師(准看護師を除く。)
(2) 社会福祉士又は福祉事務所における現業事務に通算して5年以上若しくは介護支援専門員の業務に通算して3年以上従事した経験を有し、かつ、高齢者の保健又は福祉に関する相談に応じ、助言その他の援助を行う業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員
(守秘義務)
第7条 地域包括支援センター(相談窓口を含む。以下同じ。)の職員は、地域包括支援センターの利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期し、正当な理由がなくその業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(利用料)
第8条 地域包括支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
地域型地域包括支援センター
名 称 | 担当地域(小学校区名) | 委託法人名 |
---|---|---|
堺第1地域包括支援センター | 三宝、錦西、市、英彰 | 社会福祉法人 堺福祉会 |
堺第2地域包括支援センター | 錦、錦綾、浅香山、三国丘 | 公益財団法人 浅香山病院 |
堺第3地域包括支援センター | 熊野、少林寺、安井、榎 | 社会福祉法人 宏和会 |
堺第4地域包括支援センター | 神石、新湊、大仙、大仙西 | 社会福祉法人 堺中央共生会 |
中第1地域包括支援センター | 八田荘、八田荘西、深井、深井西 | 社会福祉法人 稲穂会 |
中第2地域包括支援センター | 東百舌鳥、宮園、東深井、土師 | 社会福祉法人 東光学園 |
中第3地域包括支援センター | 久世、東陶器、西陶器、福田、深阪 | 社会福祉法人 悠人会 |
東第1地域包括支援センター | 南八下、八下西、日置荘、日置荘西、白鷺 | 社会福祉法人 そうび会 |
東第2地域包括支援センター | 登美丘西、登美丘東、登美丘南、野田 | 社会福祉法人 野田福祉会 |
西第1地域包括支援センター | 浜寺、浜寺東、浜寺石津、浜寺昭和 | 社会福祉法人 コスモス |
西第2地域包括支援センター | 鳳、鳳南、福泉、福泉上、福泉東 | 社会福祉法人 あすなろ会 |
西第3地域包括支援センター | 津久野、向丘、平岡、家原寺、上野芝 | 社会医療法人 同仁会 |
南第1地域包括支援センター | 美木多、赤坂台、新檜尾台、城山台 | 社会福祉法人 美木多園 |
南第2地域包括支援センター | 福泉中央、桃山台、原山ひかり、庭代台、御池台 | 社会福祉法人 こころの家族 |
南第3地域包括支援センター | 上神谷、宮山台、竹城台、竹城台東、若松台、茶山台 | 社会福祉法人 よしみ会 |
南第4地域包括支援センター | 三原台、泉北高倉、はるみ、槇塚台 | 社会福祉法人 上神谷福祉会 |
北第1地域包括支援センター | 東浅香山、新浅香山、五箇荘、五箇荘東 | 社会福祉法人 みささぎ会 |
北第2地域包括支援センター | 東三国丘、光竜寺、新金岡、新金岡東 | 社会福祉法人 関西福祉会 |
北第3地域包括支援センター | 大泉、金岡、金岡南、北八下 | 社会福祉法人 堺暁福祉会 |
北第4地域包括支援センター | 中百舌鳥、百舌鳥、西百舌鳥 | 社会福祉法人 大阪福祉会 |
美原第1地域包括支援センター | さつき野、黒山、平尾、美原北、美原西、八上 | 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 |
基幹型地域包括支援センター
名称 | 担当地域(区名) | 委託法人名 |
---|---|---|
堺基幹型包括支援センター | 堺区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
中基幹型包括支援センター | 中区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
東基幹型包括支援センター | 東区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
西基幹型包括支援センター | 西区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
南基幹型包括支援センター | 南区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
北基幹型包括支援センター | 北区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
美原基幹型包括支援センター | 美原区 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
別表第2(第2条関係)
名 称 | 担当地域(小学校区名) |
---|---|
東第1地域包括支援センター地域相談窓口 | 南八下、八下西、日置荘、日置荘西、白鷺 |
別表第3(第5条関係)
業 務 名 | 内 容 |
---|---|
総合相談支援業務 | 地域の高齢者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う。 |
権利擁護業務 | 地域の高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う。 |
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う。 |
介護予防ケアマネジメント業務
| 地域の高齢者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、法第115条の45第1項に規定する事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 |
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課
電話番号:072-228-8347
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る