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堺市無料低額宿泊事業に関する事務取扱要領

更新日:2022年9月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設(以下「無料定額宿泊所」という。)に係る法第68条の2から第68条の4までの規定による届出について、必要な事項を定める。
(開始の届出)
第2条 法第68条の2第1項又は第2項の規定による届出は、堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】開始届(様式第1号)により市長に行わなければならない。
2 前項の開始届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 届出時における法人の履歴事項全部証明書(法人に限る。)
(2) 届出年度前3年度分の事業報告・決算書類
(3) 届出時における役員等名簿(様式第2号)(法人に限る。)
(4) 誓約書(様式第3号(甲)又は様式第3号(乙))
(5) 届出時における法人の定款(法人に限る。)
(6) 平面図(各部屋の広さ及び長さが分かる図面)
(7) 居室面積・使用料(家賃)一覧(様式第4号)
(8) 登記事項(全部)証明書(土地・建物)、借地契約書の写し、建物賃貸借契約書の写し等
(9) 経歴申告書(様式第5号)
(10) 入居者に対する処遇に関する項目(様式第6号)
(11) 運営規程
(12) 金銭管理規程(金銭管理を実施する場合に限る。)
(13) 事業開始時における契約書の写し(居室利用・サービス利用)・重要事項説明書の写し
(14) 事業開始時における金銭管理に関する契約書の写し(金銭管理を実施する場合に限る。)
(15) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第3条 法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定による届出は、堺市第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(様式第7号(甲)又は様式第7号(乙))により市長に行わなければならない。
2 前項の変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更した事項が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(廃止の届出)
第4条 法第68条の4の規定による届出は、堺市第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届(様式第8号)により市長に行わなければならない。
(届出受理の証明)
第5条 市長は、前3条の届出について、堺市第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】届出受理証明書に係る交付申請書(様式第9号。以下「交付申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に基づき、堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】届出受理に関する証明書(様式第10号)を発行するものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は、令和4年9月1日から施行する。

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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