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堺市上下水道局私道共同排水設備引取り要綱

更新日:2024年2月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、排水設備の適正な維持管理に寄与するため、本市における私道共同排水設備のうち利用者等が引取りを希望するものを上下水道局(以下「局」という。)が引き取り、維持管理することに関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる.
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、一般の通行の用に供しているもの(その敷地を私人以外のものが所有している場合を含む。)をいう。
(2) 私道所有者 私道の土地所有者をいう。
(3) 利用者等 私道共同排水設備を使用する家屋の所有者及び使用者並びに当該家屋の土地の所有者をいう。
(4) 私道共同排水設備 次に掲げるものをいう。
ア 汚水を排除するため私道に設置された下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備のうち、共同で使用されているもの
イ 汚水を排除するため開発行為により私道に設置された排水設備で、本市に帰属していないもののうち、共同で使用されているもの
ウ 家屋の敷地内にある第一汚水桝とその取付管きょ
(引取りの対象)
第3条 局が引き取ることができる私道共同排水設備は、次の要件の全てを満たす私道共同排水設備とする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公益上特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 私道共同排水設備(汚水桝及び家屋の敷地内にある取付管きょを除く。以下この号において同じ。)が、私道に設置されていること。ただし、私道共同排水設備の一部が私道以外に設置されている場合で、次に掲げる全ての要件を満たすときは、この限りでない。
ア 私道以外に設置されている部分の延長が、総延長の1割を超えないこと。
イ 私道共同排水設備の維持管理及び改築更新に支障がないこと。
ウ 私道共同排水設備が設置されている私道以外の土地について、局に対して地役権の設定を行うことが可能であること。
エ 私道以外に設置されている部分に私道共同排水設備以外の排水設備が接続されていないこと。
(2) 私道共同排水設備が設置されている私道(以下「設置私道」という。)の存する区域が、法第2条第8号に規定する処理区域内又は近く処理区域内となる予定であること。
(3) 私道共同排水設備を使用する家屋(当該家屋の敷地が、公共下水道が設置されている道路に面しているものを除く。)の数が2戸以上あること。この場合における戸数の算定は、次に定めるところとする。
ア 所有者を同じくする家屋については1戸として数えるものとする。
イ 1棟の家屋(附属建物が存する場合は、附属建物を含めて1棟とする。)ごとに1戸として数える。
ウ イにかかわらず、2以上の者が区分所有している1棟の家屋については、居住の実情に照らし管理者が適当と認める場合に限り、当該区分所有に係る戸数をそれぞれ1戸とする。
(4) 設置私道の幅員が2.7メートル以上あり、かつ、その両端又は一端が既に公共下水道が設置されている道路に接続していること。
(5) 設置私道が、道路の形態を有し、現に一般の通行の用に供されていること。
(6) 設置私道及び私道共同排水設備に係る訴訟その他の紛争がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる私道共同排水設備については、引取りの対象としない。
(1) 国又は地方公共団体が所有する家屋のみが接続する私道共同排水設備
(2) 法人が所有する家屋のみが接続する私道共同排水設備
(引取りの要件)
第4条 管理者は、前条に規定する要件を満たす私道共同排水設備のうち、私道所有者及び利用者等が、次の要件の全てを満たす場合に引き取るものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 設置私道の所有権その他私道共同排水設備に関する権利を有する者の全員が、引取り後の私道公共下水道に係る土地使用並びに維持管理に伴う立入り及び工事について承諾していること。
(2) 利用者等の全員が、無償による私道共同排水設備の寄付を申し出ていること。
(3) 私道所有者が、局が私道共同排水設備を私道公共下水道として維持管理等を行うことについて承諾していること。
(4) 私道所有者が、引取り後に局が私道を使用すること及びこれに係る土地使用料を無償とすることについて承諾していること。
(5) 私道所有者が、私道の土地を第三者に譲渡する場合は、譲受人に前2号の事項を継承することを承諾していること。
(事前調査依頼)
第5条 引取りを希望する利用者等は、私道共同排水設備引取り事前調査依頼書(様式第1号)に引取りを希望する設置私道の位置図を添えて、管理者に事前調査を依頼しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する依頼を受けたときは、当該私道共同排水設備が第3条第1号から第5号までに規定する要件を満たしているかどうかについて、現地調査その他の必要な調査を行い、調査結果を依頼者に通知するものとする。
(申請)
第6条 前条の規定による事前調査の結果、当該私道共同排水設備が第3条第1号から第5号までに規定する要件を満たしているときは、当該私道共同排水設備の利用者等全員(以下「申請者」という。)が共同して管理者に引取りの申請をしなければならない。この場合において、申請者はそのうちから代表者(自然人に限る。以下同じ。)を選任し、私道共同排水設備引取り申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 代表者選任届(様式第3号)
(2) 誓約書(様式第4号)
(3) 土地使用承諾書(様式第5号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(決定及び通知)
第7条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、引取りの可否を決定するものとする。この場合において、引取りを可とする決定をするときは、これに必要な条件を付けることができる。
2 管理者は、前項の規定により引取りの可否を決定したときは、その旨を私道共同排水設備引取り可否決定通知書(様式第6号)により前条の代表者(以下単に「代表者」という。)に通知するものとする。
(決定の取消し及び通知)
第8条 管理者は、申請者又は私道所有者が、次の各号のいずれかに該当するときは、引取りの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
(2) 引取りの決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 管理者は、前項の規定により引取りの決定を取り消すときは、私道共同排水設備引取り決定取消通知書(様式第7号)により代表者に通知するものとする。
(私道所有者等の義務)
第9条 私道所有者及び利用者等は、引取り後の私道公共下水道について、局が行う維持管理等に支障がないよう私道を使用し、維持管理しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成担当

上下水道局 下水道管路部 下水道管理課

電話番号:072-250-9116

ファクス:072-250-5977

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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