堺市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱
更新日:2023年7月1日
堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱(平成11年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、堺市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道局管理規程第6号)第5条の規定に基づき、堺市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の処分を行う場合及び水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の5第3項に基づく給水装置工事主任技術者免状の返納命令に係る対象事案の報告を厚生労働大臣に行う場合の基準、手続等について必要な事項を定める。
(処分の対象事項等)
第2条指定工事業者に対する指定の取消し、指定の効力の停止及び戒告(以下これらを「処分」という。)の対象事項は、別表のとおりとする。
2一の事案について、別表に定める処分対象事項のうち、複数の事項に該当する場合は、最も重い処分を行うものとする。
3別表に定める処分対象事項を確認した日から過去3年以内に、指定工事業者において同一の事件若しくは類似の事件で処分を受け、又は異なる事件であっても頻繁に処分を受けている場合は、前回の処分より重い処分を行うものとする。
4上下水道事業管理者「(以下「管理者」という。)」は、事案の内容又は状況により、別表に定めるところにより処分を行うことが不適当であると認める場合は、処分を軽減し、又は加重することができる。
(違反行為の調査)
第3条指定工事業者が行う業務を管理し、又は監督する課の長(以下「所管課長」という。)は、指定工事業者に処分対象事項があると思料する場合は、その事実関係について調査を行うものとする。
2所管課長は、前項の調査において、指定工事業者に別表に定める処分対象事項に該当する事実(以下「違反行為」という。)があると認めた場合は、当該指定工事業者に対し直ちに違反行為を是正するよう指導するものとする。
3前項に規定する場合において、所管課長は、必要があると認めるときは、当該指定工事業者に対し違反行為に関するてん末書又は違反行為の再発を防止するための取組に関する誓約書の提出を求めることができる。
(処分手順)
第4条前条第2項に規定する場合において、所管課長は、堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会要綱(平成19年制定)第1条の規定により設置する堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するため、違反行為について、指定工事業者が行う業務を管理し、又は監督する課の属する部の長(以下「所管部長」という。)に報告するものとする。この場合において、所管課長は、自らの意見を付することができる。
2所管部長は、前項の規定による報告があった場合は、委員会の委員長に対し、委員会を開催するよう求めるものとする。
3所管部長は、指定工事業者に対して処分を行おうとするときは、堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)及び堺市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年水道局管理規程第8号)に規定する聴聞及び弁明の機会の付与の手続を行わなければならない。
(処分通知等)
第5条所管部長は、前条の規定に基づく委員会の審査結果を踏まえ、処分を行うことが適当であると判断した場合は、当該指定工事業者に対しその旨を通知するものとする。
2所管部長は、前項の規定に基づく処分を行わない場合であっても、違反行為の再発を防止するため必要があると認めるときは、文書による注意を行うことができる。
3所管課長は、前2項に規定するもののほか、必要があると認める場合は、注意、指導その他の措置を実施することができる。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第6条管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)について、法第25条の5第3項に規定する主任技術者免状の返納命令に該当する違反行為があったと認められる場合は、給水装置工事主任技術者免状返納命令対象事案報告必要書類を提出することにより、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(委任)
第7条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年9月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
違反項目 | 法 | 関係法令 | 処分対象事項 | 処分内容 |
---|---|---|---|---|
指定要件違反 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第1号及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「法施行規則」という。)第21条 | 事業所ごとに主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し |
法第25条の3第1項第2号及び法施行規則第20条 | 法施行規則第20条に規定する機械器具を有しないこととなったとき。 | 指定の効力の停止6月以下又は戒告 | ||
法第25条の3第1項第3号イ及びロ並びに法施行規則第20条の2 | 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として法施行規則第20条の2で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。 | 指定の取消し | ||
法第25条の3第1項第3号ハ | 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
法第25条の3第1項第3号ニ | 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
法第25条の3第1項第3号ホ | 次に掲げる事由により、業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | |||
(1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止6月以下 | |||
(2) 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止6月以下 | |||
(3) 施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定の取消し又は指定の効 | |||
(4) 施行上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止6月以下 | |||
(5) 文書警告に従わないとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止3月以下 | |||
(6) 前各号に定めるもののほか、管理者の承認を受けないで工事を施行したとき、工事完成後に管理者の検査を受けなかったとき、その他の違反行為をしたとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止6月以下 | |||
主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4第1項及び法施行規則第21条第1項 | 指定を受けた日から2週間以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなかったとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止1月以上 |
法第25条の4第1項及び法施行規則第21条第2項 | 選任した主任技術者が欠けたときに、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任しなかったとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止1月以上 | ||
法第25条の4第2項及び法施行規則第22条 | 主任技術者を選任又は解任したときに、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なかったとき。 | 指定の効力の停止1月以上又は戒告 | ||
法第25条の4第1項及び法施行規則第21条第3項 | 主任技術者が2以上の事業所の主任技術者となったために、その職務を行うに当たっての支障が生じたとき。 | 指定の効力の停止6月以下又は戒告 | ||
届出義務違反 | 法第25条の11第1項第3号 | 法第25条の7並びに法施行規則第34条及び第35条 | 指定事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、定められた期間内にその旨を管理者に届け出なかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し、指定の効力の停止1月以上又は戒告 |
事業の運営義務違反 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第1号 | 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止1月以上 |
法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第2号 | 配水管からの分岐工事及び配水管へ | 指定の取消し又は指定の効力の停止1月以上 | ||
法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第3号 | 給水区域において、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行せず、適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | |||
法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第4号 | 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めず、適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | |||
法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第5号イ | 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置し、適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | |||
法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第5号ロ | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用し、適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | |||
法第25条の8及び法施行規則第36条第1項第6号 | 施行した給水装置工事ごとに、指名した主任技術者に記録を作成させなかった、又はその記録を3年間保存しなかったため、適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | |||
工事施行に関する義務違反 | 法第25条の11第1項第5号 | 法第25条の9 | 正当な理由なく、主任技術者を給水装置の検査へ立ち会わせることについての管理者の求めに応じなかったとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止3月以上 |
法第25条の11第1項第6号 | 法第25条の10 | 正当な理由なく、給水装置工事に関する報告若しくは資料の提出についての管理者の求めに応じなかったとき、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止3月以上 | |
法第25条の11第1項第7号 | 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定の取消し又は指定の効力の停止6月以上 | ||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | 不正の手段により、指定を受けたとき。 | 指定の取消し |
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