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堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会要綱

更新日:2024年4月1日

(設置)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11若しくは堺市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道局管理規程第6号)第4条の規定に基づき堺市指定給水装置工事事業者又は堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第5条の7第1項の規定に基づき堺市指定排水設備工事業者に対し不利益処分を行う場合において、処分の公正の確保と透明性の向上に資するため、局に堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長はサービス推進部長の職にある者を、副委員長は技術力強化担当課長の職にある者を、委員は事業サポート課長、給排水設備課長、排水設備調整担当課長、水道事業調整課長及び下水道管理課長の職にある者をもってこれに充てる。
3 処分の対象者が堺市指定給水装置工事事業者である場合は給排水設備課長が、堺市指定排水設備工事業者である場合は排水設備調整担当課長が、委員の職務の執行から除斥される。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の審査の結果を上下水道事業管理者に報告するものとする。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、技術力強化担当において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年11月30日から施行する。
(堺市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 堺市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱(平成11年制定)
(2) 堺市指定排水設備工事業者等処分審査委員会要綱(平成17年制定)
(堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱の一部改正)
3 堺市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱(平成11年制定)の一部を次のように改正する。
第3条中「指定工事業者規程第20条」を「堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会要綱第1条」に、「堺市指定給水装置工事事業者審査委員会」を「堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会」に改める。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

堺市上下水道局 技術力強化グループ

電話番号:072-250-9035

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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