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堺市指定給水装置工事事業者に対する研修実施要綱

更新日:2025年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道局管理規程第6号)第10条の規定に基づき、堺市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対する研修(以下単に「研修」という。)の実施について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 受講対象者は、指定工事業者の代表者又は指定工事業者が選任する給水装置工事主任技術者等、この研修を踏まえ事業所内において内容の周知や教育を実施できる者とし、指定工事業者は資質向上のためにこの研修の受講に努めなければならない。
(実施頻度)
第3条 研修は、おおむね3年に1回の頻度で行うものとする。ただし、法令の改正等により研修を行う必要が生じたときは、この限りでない。
(通知)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、全ての指定工事業者に対して研修の実施に関する通知を行うものとする。
(受講の手続)
第5条 研修を受講しようとする者は、堺市指定給水装置工事事業者研修受講申込書兼不受講理由書(様式第1号。以下「受講申込書兼不受講理由書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(受講料)
第6条 管理者は、研修の実施に要した費用について、受講者から受講料として徴収することができる。
(修了証の交付)
第7条 管理者は、研修を受講し、修了した指定工事業者に対して、修了証(様式第2号)を交付するものとする。
(不受講者の取扱い)
第8条 止むを得ない理由により研修を受講できない者は、当該不受講の理由を記載のうえ、受講申込書兼不受講理由書を管理者に提出しなければならない。
(会員団体の主催研修)
第9条 本市が会員となり構成する団体(以下「会員団体」という。)が主催する研修のうち、本市と調整した上で会員団体において主催する研修は、管理者が行う研修とみなす。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年3月19日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

 

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このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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