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堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱

更新日:2023年6月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する専用給水装置を介することなく、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に対し一時的に給水(以下「臨時給水」という。)契約の申込みがなされる場合において、当該臨時給水に係る事務の取扱いその他必要な事項について定める。
(要件)
第2条 管理者は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、臨時給水を承諾するものとする。
(1) 臨時給水の使用目的が公共性を有するものであること。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(2) 臨時給水による水の使用場所が、本市の給水区域内に限るものであること。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の災害支援を行う場合は、この限りでない。
(3) 臨時給水による水の使用期間が、3月以内であること。ただし、道路清掃、樹木管理又は下水道管の洗浄業務を使用目的とする場合においては、12月を上限とすることができる。
(臨時給水に係る料金)
第3条 臨時給水1立方メートル当たりの料金単価額は、条例第25条第4項の表使用水量が1,000立方メートルを超える分の項に定める額(以下「臨時給水料金単価額」という。)とする。
2 臨時給水に係る料金は、次の式により算出した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
(予定使用水量(立方メートル)×臨時給水料金単価額)
(臨時給水に係る申込み等)
第4条 臨時給水を受けようとする者は、当該給水を受けようとするときは臨時給水申込書(様式第1号)により管理者に申し込まなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を確認し、第2条に規定する要件に該当すると認めるときは、当該申込みをした者に対し、臨時給水を承諾するものとする。
3 前項の臨時給水の承諾を得た者(以下「受給者」という。)は、予定使用水量に相当する臨時給水に係る料金について、管理者が指定する方法により前納しなければならない。
4 管理者は、前項の規定による前納があった場合は、直ちに当該料金に相当する給水伝票(様式第2号)を受給者に発行するものとする。
5 受給者は、次に掲げる場所及び時間に給水を受けるものとし、前項の給水伝票を管理者に提出しなけなければならない。
(1) 場所 上下水道局本庁舎(堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2)
(2) 時間 午前9時から午後5時30分まで(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条に規定する休日を除く。)
6 受給者は、第1項の規定により申し込んだ予定使用水量を追加する必要が生じた場合は、同項の規定により、改めて臨時給水申込書を提出し、給水伝票の発行を受けなければならない。
(受水完了に伴う精算)
第5条 受給者は、未使用の給水伝票を持参により返却した場合に限り、未使用部分に相当する料金の還付を受けることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(臨時給水に係る料金関係事務の取扱基準の廃止)
2 臨時給水に係る料金関係事務の取扱基準(昭和54年制定)は、廃止する。
(臨時給水に係る料金関係事務の取扱基準の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の臨時給水に係る料金関係事務の取扱基準の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この要綱の施行の際、改正前の臨時給水に係る料金関係事務の取扱基準の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の臨時給水に係る事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱の様式により作成された帳票については、当面の間、改正後の堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱の帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月24日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市上下水道局臨時給水に関する事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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